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【続いてる写経 1410日め】医療費明細、何のため?

確定申告提出の時期となりました。

勤め人でも忘れてはならないのは、医療費控除です。

医療費控除とは確定申告の際に所得税や住民税の控除が受けられる制度。

計算式は以下の通りなので、

「実際に支払った医療費の合計額」ー(保険金等で補填される金額)ー10万円

https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/medical-deduction/

世帯合算した医療費が年間10万円以上ならば、申告しないと損なのです。

このタイミングに合わせて送られてくるのか、医療費の明細書が届きました。(ワタシが加入しているのは”協会けんぽ”)

ワタシはあまり医者に罹らないので、この明細書、何のために存在するのか気に留めたことがなかったのです。

今年、ふと何のために送られてきているのかが気になり、書かれている内容を確かめてみました。

そこには、

健康保険で診療を受けられたご加入者の皆様に、健康保険に対する関心を高めていただくことを目的とし、医療費のお知らせを発行しています。

協会けんぽ発行の医療費明細書より

確かにこんなに使ったんだ〜ってわかりますものね。

さらに、

本医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きで医療費の明細として使用することができます

同上

え?そうなの?実は便利だったの?

この事実を夫に伝え、入力作業を済ませていた医療費明細表のエクセルと照合してみました。

が、合計数値が合わない。。
なぜ?

よくよくみると、けんぽから送られてきた明細書は、
令和4年10月から令和5年8月までに受診された分!!

医療費控除の対象期間は、令和5年1月から12月。

期間合いませんがな、、。

裏面の注釈を読んだら、

記載されていない令和5年9月から12月分の医療費などについては、医療機関等からの領収書等に基づき、ご自身で医療費控除の明細書を作成する必要があります。

同上

全然1枚で完結しないじゃん、意味ないじゃん。。使えないじゃん。。

何のために、わざわざ郵送して送ってきているんだ!!
ネット経由で見られれば十分なのに。。

が、さらにその下をよくよく読んだら、

※マイナポータル連携で医療費の情報を取得すれば、1年間分の情報が連携対象となります。(令和4年度以降)

同上

あ、そうなんだ…。マイナポータル連携なら一年分取得できると。


ちゃんとQRコードもあるのよ


意外と頑張っているね。。マイナンバーカード。

ワタシはいまだ作成を引っ張っているマイナンバーカード…。
結局2万円ポイントバックの期間を逃してしまい、やる気なくなってしまったのでした。

そんなわけで、マイナンバーカードと健康保険の統合が進められている
じんわり感じ取ったのでした。


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