登記申請書を作成してみた
自分で相続登記をやってみた3回目です
謄本を取得して状況がわかったので、相続登記申請書を作成してみることに。法務局のHPで、登記申請書のフォーマットがあるので、そこからダウンロードしてワードで作成しました。
実際に入力をしていくと、どの書類が必要かよくわかりました。
まず、相続登記をする不動産を誰が相続する=次の所有者になるか、という情報が必要です。何故なら、この登記を申請するのは、新しい所有者だからです。
この記載例は、2人で相続するようなので、2名の申請人になっています。
「登記申請手続きのご案内」の中にきちんとこの場合はこのように書く、ということが書かれています。
でも実際の相続が同じパターンだといいのですが、少しでも記載例と違うと本当にこれであっているのかわからないのが正直なところ。
なので、登記手続き案内で相談に必ず行ったほうがいいです
その時には、登記申請書をあらかた作成しておいて、本当にこれであっているのか、を確認してもらう、わからないところを教えてもらう、というほうが無駄がなくていいと思います。
登記手続き相案内は、かなり予約が立て込んでいるので、何回も予約を取るのはちょっと手間。法務局の近くに住んでいてすぐ行ける、ならいいと思いますが、時間がもったいないなと思います。
京都地方法務局では、オンラインウェブ会議での案内もやっているようでした。私は出張所がまだ近い場所にあったので、直接窓口の予約を取りました。
謄本を見ながら情報を入力
登記申請書のフォーマットをダウンロードして、まずは入力を始めました。
記入例と解説を見ながらの入力なので、わかるところからとりあえず入力しますが、相続人である叔父(被相続人の長男)の氏名はわかるものの、住民票の住所までは知らないのでとりあえずわかる市町村までの入力。
この時点で、課税証明や固定資産税の納税通知書はなかったので、課税価格などもわからず、空欄。
不動産情報については、取得した謄本を見ながら入力します。
土地と建物1つづつ
とりあえず、不動産屋の知識で入力できるところはここぐらいまで。
あとは説明書(案内)を見ながら、手探りで進めます。
そのためにも案内をよく読み、全体像を掴みました。
次に進むために、相続人に必要書類を集めてもらうように伝え、書類を待つことにしました。
ここまででわかったこと
・法務局のHPで手続きに関する記入例などを手に入れられる
・不動産登記簿謄本が手元にあっても入力できるのは一部分
・必要書類を集めることがまず最初に必要だった
次は必要書類を集めるサポートが必要だったことを書きます。
まだまだ道のりは長いです。
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