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相続登記の必要書類を集めたら、その人が見えてくる

相続登記を自分でやってみた経験をシェアしています。
今回は、役所で必要書類を集めるフェーズです。
基本的に必要書類は全て申請者が集められます。

相続登記に必要な書類、役所でもらうものは

・被相続人の出生から死亡までのすべての(連続した)戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(附票)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付)
・固定資産評価証明書(納税通知などで課税額がわからない場合)

私の場合、基本的にはすべての書類は父と父の兄(叔父)に集めてもらうようにまずは依頼し、必要に応じてサポートをしようと考えて動きました。

印鑑証明関係

まず、戸籍謄本は相続人(3人)分は問題なく取得できる見込み。
同じく印鑑証明も問題ないと思っていたのですが、相続人の1人である祖母が印鑑登録をそもそもしていないことが判明。
祖母は93歳、元気で意思判断能力もありますが、役所に行って
手続きをするのは連れて行く方が面倒ということで、叔父が代理人として
登録手続きからすることに。
→この印鑑登録に役1ヶ月程度かかりました。
 祖母の住民票のある自治体では、親族が代理で手続きをするには、
 郵送でやり取りだったようです。

固定資産税の通知書が・・・

次に、固定資産税の納税通知書を探してもらいましたが、
「支払い済みの納付書はあるけど、評価額が載っているやつは今はない」
とのこと。相続登記をするまで時間がかかりそう(印鑑証明書の取得も時間がかかる)なので、継続して通知書自体を探してもらうことに。
→この判断は間違っていました。すぐに役所で固定資産評価証明を取得して貰えばよかったと後悔しています。理由は追って。

被相続人の戸籍関係

最後に被相続人の戸籍関係についても、当初は叔父に依頼をしていたのですが、私がちょうど管轄の役所に行く予定を立てられたため、親族として取得をしました。
出生から死亡までの連続した戸籍はその人の歴史が垣間見えます。

被相続人の祖父の出生から死亡までの戸籍は合計で4つありました。
出生時、出生後祖父の父の兄の戸籍に家族ごと移動、現在も祖母が住まう自宅で父と叔父を含んだ戸籍、死亡時の戸籍です。
窓口で申請してから呼び出されるまで、時間がかなりかかった印象だったのですが、2つ目の祖父の父の兄の戸籍に移っていることの解明に時間がかかったようです。役所の担当者が丁寧に説明をしてくれました。

昔は、家長になった兄弟の戸籍に、家族ごと入ることができたそうです。
なぜそうなっているかは、わかりません。
父も叔父もそのようなことは全く知らず、祖父にそんな歴史があったのか、と驚いていました。戸籍関係は、その人を映し出しますね。

必要書類が揃ってきたら、次は遺産分割協議書の作成です。
これも法務局のホームページに記入例が記載されているため、
見ながら作成することができました。

次は遺産分割協議書の作成について




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