鎮静薬プレセデックスが適応拡大したとのニュースを見ました。特定用途医薬品としての承認とのこと。
(以下、私用メモ的な記事ですが、内容は医療従事者向けとなっています。閲覧の際はご了承ください。)
特定用途医薬品ってなに??と思ったので、厚労省のページで調べてみました。
要するに、小児または感染症に関するアンメットニーズに対応する医薬品が指定されるとのこと。そして、指定されると優先的に承認の審査がされるようです。
今回承認のプレセデックスは、使用するにはe-Learningが必要になったりするらしい。その辺りも含めてフォローしていかなくては、と思います。