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「インボイス制度」 絵描きはどうする?

ワタシは面倒くさがりなわりに、確定申告の時期が近づくと申告当日までに手続きの準備をガッツリするタイプでして、帳簿もこまめにつけて領収書を整理しておくので、確定申告の手続き自体に面倒を感じたことはありません。
たまった領収書をまとめて帳簿につける作業の方が面倒だと思うし、アタフタするのが嫌いというのが一番の理由だからかもしれませんけど、何においても「効率良く動きたい」わけですね。

だから、「これからアレがこんな風になるのでお知らせしておきますよ」といった改変や改定等の案内には目を通すようにしていて、それが始まる前までには理解しておきたい、っていうのがあるんです、すごく。
配達料金が変更になるとか、硬貨の出し入れに手数料がかかるようになるとか、それが「いつからどのように変わるのかを確認して備える」っていうのは仕事のひとつでもあると考えるから、っていうのもありますけど。

消費税増税時(10%になる時)の軽減税率なんかはややこしくて、前もって色々調べた結果ワタシの仕事には影響がなかったので、生活においての支出に目を向けるくらいで済みましたけど、今回の表題「インボイス制度」は何らかの影響がありそうなので、それについて調べることにしました。

消費税というのは国に納めるものですが、ワタシ達はモノを買った時などにお店に支払いますね。
消費者(買手)が事業者(売手)に支払うので、消費税を受け取った側(売手)は消費税を預かっている状態で、その預かった消費税を確定申告で国に支払うわけです。
ただ、この際に「売り上げが1000万円未満の事業者は消費税を納めなくてもいいよ」となっているので、ワタシみたいな微々たる稼ぎしかないヤツには申告の義務はないんです。
消費税を受け取っても国に納めなくてもいいという決まりなので、ザックリいうと「得してた」わけですね。
この、納めなくても良い消費税は「益税えきぜい」といい、納税義務がない事業者は「免税者」となります。
1000万円以上売り上げがある事業者は消費税を納める義務が発生し、自動的に課税者になるため、ここが「不公平だ」なんていわれる点ですし、国からすると税金はもれなく徴収したいので「もうそろそろ、全員に納めてもらいま〜す」ってことなんです。
オマケは終了、ってことね。

「雑誌についていた付録が無くなったのに、お値段は据え置き」みたいになると、めちゃくちゃ損した気分になりますけど、それと似た感じ?
サービスで付いていたモノが無くなるだけなのに、多く払わされている気分になる、みたいな。

この「オマケが無くなっちゃう」ことを含め、インボイス制度というのがちょっとした騒ぎになっているわけです。
1000万円以上の売り上げ見込みがないことがわかっているのに消費税をもらう方がおかしいと思うので、ワタシは消費税を頂いていませんでしたけど、こんなカラクリがあったなんて、ワタシ自身確定申告をするようになって知りましたから、この事実をご存知ない人の方が多いんじゃないでしょうか。

誤解のないようにいっておきますが、今回の制度によってザワザワしているのは、オマケが無くなることが騒ぎになっているんじゃなく、「いろんなことがとっても大変になるから」なんですね。

インボイス制度がはじまると、消費税の納税義務がない免税事業者(個人事業主やフリーランス、小規模事業者)にとっては、売上への影響の他に、消費税を支払うことで負担が増えることが懸念される、ってことなんですよ。
今、不景気ですし。
このタイミングでするのか?と、

詳しくは、もう、これを見てください。
あっちゃんの『Youtube大学』が、とってもわかりやすいので。

【インボイス制度①】消費税のルールが変わる!その意味は?

【インボイス制度②】消費税の歴史から見る「インボイス制度」の真の意味とは?

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、請求書の発行や保存に関する新しい制度のことで、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。 
この制度は、一定の要件を満たした「適格請求書(インボイス)」に基づいて、消費税の「仕入税額控除」を計算し証拠資料として保存する仕組みです。
インボイスとは、 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものなので、このインボイスの発行・保存によって、消費税の仕入額控除を受けることが可能になるわけです。 

ちなみに、このインボイス制度の対象は、消費税の課税事業者になります。
 売上が1000万円未満で、消費税の免税事業者として届出している事業者は、適格請求書発行事業者として登録することはできません。
(インボイス制度に対応するためには、国税庁に情報を登録して登録番号を発行してもらう必要があります)

インボイスをやらないとどうなる?

では、インボイスをやらないとどうなるんでしょうか。
取引相手からは、事業者登録番号が明記されたインボイスが求められることになるんですけど、それがないと取引相手は「消費税の納税額から仕入れ・経費に掛かる消費税を差し引くことが認められなくなる(「仕入税額控除」が認められない)」ってことなんですね。
これが、最も問題となるところ。

消費税計算の中で、預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」といいます。
仕入税額控除が認められないと、二重三重に消費税が累積して、税負担が大きくなるんです。
免税事業者(年収1000万円未満)として活動している一人親方(自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のこと)と取引した場合、仕入税額控除は適用されません。
 従来は、請求書がなくても支払先の名称や請求書のない理由を帳簿に記載することで「仕入税額控除」を受けられたのが、出来なくなっちゃうわけだ。

ここです。
課税事業者が控除を受けるには、「インボイスが必要」ってことなんです。
だから、「面倒なことにならないように、免税事業者も国税庁に登録して課税事業者になっちゃいなよ」とすすめていて、その登録は早くしないと間に合わないよ、とあおっているわけです。
国も、税金が確実に徴収できるようになるしね。

インボイス制度で何が変わる?

インボイス制度によって「免税事業者である個人事業主やフリーランスにまで影響が及ぶ」ってことなんですが、インボイス制度が導入されても免税事業者のままでいることは可能なんだそうです。
 これまで通り消費税を計算する必要はなく、消費税の納税も免除されます。 
また、導入後6年間は経過措置期間があるので、慌てることはなさそうですね。

奥が深いのでまだまだ説明が足りないんですけど、その点はこの動画でどうぞ。
『税理士ナガイ』さんがわかりやすく解説されています↓

これによるとワタシの場合、このインボイス制度は無視してもダイジョブそうです。
アーティスト(芸術家、音楽家)は「唯一無二の存在だから」、取引相手が「消費税を負担しても取引をしたい」と考えるから、だそうですよ。
希少品を売っている事業者なんかも「取引せざるを得ない存在」なので、インボイス制度を無視してもいいケースらしいです。

ってことで、絵描きのワタシがインボイス制度導入前にすることは特にない、ということがわかりましたが、知識として必要なものなので、もう少しじっくり調べて落とし込みたいと思います。

みなさまのご支援に感謝します。