建物調査診断報告書 ③ ~ 調査は「第三者」で実施すべき

もちろん、管理会社にも言い分があるだろう。「工事ありき」は主観的なものであり、証拠を示すことはできない。このようなケースでどうするべきか?というと「外形的公正性」を確保すべきと考える。「外形的公正性」とは、恣意的に行われていると疑念を生じさせることのない(公正性)、手続きを経ること。つまり、過去記事にあるように「調査はしがらみのない第三者」で実施すべきということ。管理会社の調査費用は、調査項目の割に比較的安価に抑えられていると考えられる。第三者の調査は、費用と手続きの面で敷居が高くなると思うが、調査の公正性を確保するためには必要である。

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