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購入した作品の展示と処分(所有権と著作権)

大規模な展示イベント・ハンドメイドイベントが開催されるようになってだいぶ経ちますが、転売など大小様々な問題が発生しています。
その中の一つに、購入した作品の扱いに関するものがあります。

ある作品展で作家Aの作品を購入した人が、別の作品展でその購入した作品を展示するのは著作権侵害になるのでしょうか?
また、購入した作品に興味がなくなって破棄する場合、作家に許可をとらないといけないのでしょうか?

前提として、作品が著作物だとしましょう(当たり前のことですが、著作物でなければ著作権は発生しません)。

まず知っておくべきことは、作品を購入したからといって、その人が著作権者になるわけではないということです。
購入した人に与えられるのは著作権ではなく所有権です。
そのため、勝手にその作品の写真を撮って写真集にして販売するのはもちろんのこと、営利目的でなくとも、撮った写真をSNSにアップしても著作権侵害となり得ます。
著作権の中には展示権というものがあり、美術の著作物の原作品または未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する場合、著作権者の許可が必要になります。 

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