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時短パートワーママだからこそ扶養ではなく社会保険に入りたい

おはようございます。りんです。


私は現在、6時間勤務×週5日の時短パートとして主に働いています。

現職場の前は、1年間非常勤のかけもちをして働いていました。

私の現在の働き方について、詳しくはこちらをご参照ください。


現在の労働時間は基本的に週30時間。

この週30時間は、私の中で契約する条件としてはマストでした。

なぜなら、私の職場は週30時間以上勤務している職員は社会保険に加入できるからです。

職場へは車で片道約1時間かかります。時短勤務ですが、実質8~9時間は仕事と通勤で拘束されます。

「小さい子がいてそんなに働いたら大変じゃない?もう少し短い時間で働いたら?」

「旦那さんが公務員なんだから、扶養内で働いてもいいんじゃない?」

といったことを言われたこともたびたびあります。


しかし、私の場合、扶養に入るより社会保険に入るメリットがはるかに大きいと思ったので、多少時間のやりくりは大変でも現在社会保険に加入できる労働時間を確保しています。


社会保険に関する厚生労働省のサイトはこちら。

※2022年10月から加入条件が変更になります



では、社会保険に加入するメリット・デメリットを見てみましょう。

社会保険について調べると、非常に多くの方が分かりやすくまとめてくださっていますので、検索されてみてください。


ここでは一時短パートワーママの私的目線で考えてみます。


デメリット

社会保険加入のデメリットは、シンプルに手取りが減ることでしょう。扶養内で働くと、保険料の納入は免除されます。そのため手元に残るお金は増えます。


メリット

①老齢年金・障害年金・遺族年金が増える

それぞれ、基礎年金に加え厚生年金が上乗せになります。将来もらえる年金だったり、障害認定を受けた時も受け取れる年金額がUPします。また、自分が亡き後遺族に残せる年金も増えるのです。

②医療保険が充実する

社会保険に加入すると、傷病手当金(病休の期間中、給与の2/3を支給)、出産手当金(産休の期間中、給与の2/3を支給)、育児休業給付金(育休の期間中、給与の2/3を支給※期間の定めあり)を受け取れます。しかも、いずれも非課税です!

③保険料は労使折半できる

社会保険料は、被保険者本人のみが全額支払うのではなく半分は職場が負担をしてくれます。これは個人的に非常にありがたいことだと思っています。(感謝)


時短パートワーママ的に、今現在特に助かるのは②です!!

傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、これはどれも被保険者にしか支払われません。扶養に入っていた場合、例えば出産するにあたり産休や育休に入ったとしても、出産手当金や育児休業給付金は一切受給できません。

つまり、扶養内パートで働いていた妻が産休・育休に入っている期間は、家庭に入るお金は夫の給与のみになってしまうのです。
妻が仕事に復帰するまでは夫が一馬力で家庭を回していく必要があります。副業をめぐる考え方もそうですが、現在の日本の状況を見ていても、収入経路は一本ではなく複数持っていることがリスクを回避することにつながると思います。

特に、育児休業給付金は男性も受給できますが、出産手当金は出産をする女性被保険者のみが受け取ることができる給付金です。個人的に、女性としては活用したい制度の一つだと思います。

また、出産に限らず病気やケガをした場合も同様です。夫婦双方でそれぞれ社会保険に加入していれば、一方がしばらく仕事をお休みする場合でも傷病手当金を受け取ることができるので、一馬力で家庭を回すリスクを回避できます。


息子出産時、私は出産手当金は受給したが育児休業給付金の給付はなかった


そんな私は、2020年4月に現在の職場に入職(社保加入)。同年9月に息子を出産しています。今回の産休・育休では出産手当金は受給できましたが育児休業給付金の給付はありませんでした。(そのことは入職前に承知していました)

なぜかというと、その前の1年間は国民健康保険に加入していたからです。

育児休業給付金の受給に関しては以下のような規定があります。(全国保険協会:協会けんぽHPより)

Q2 育児休業給付の受給要件を教えてください。
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。ただし、育児休業開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(問3参照)があります。(※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。   

2019年3月に退職(社保脱退)→2019年4月に非常勤かけもちで仕事を始める(国保加入)→2020年4月に入職(社保加入)という流れでしたので、社会保険を一旦脱退していました。

そのため、育休取得日からさかのぼって2年の間の社会保険の被保険者期間が12か月に満たず、育児休業給付金は給付されませんでした。


本来であれば、入職1年を経過していないので、育児休業自体も取得の可否は職場の判断になるのですが、とてもありがたいことに育児休業の取得は認めていただくことができました。


入職1年未満のため育児休業給付金の支給対象にはなりませんでしたが、出産手当金は支給していただけました。
出産手当金があるだけでも、心・生活ともにかなり余裕が生まれました。


時短パートですと、そもそもの収入も少ないため、それからまた保険料等が天引きされていくとさらに手元に残るお金は少なくなります。しかし、その天引きされる分以上の恩恵を受けられることが多いと感じます。


自分が出産や病気等で仕事が一時的にできなくなる期間も国から保障をしていただけることは、自分にとっても家族にとっても非常に心強くありがたいことであると個人的に思っています。


働く時間を選ぶことができる時短パートのワーママこそ、扶養に入る選択ではなく社会保険に入るという選択もありなのではないかと思う今日この頃です。



今回もお読みいただきありがとうございました。

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