公認会計士による税理士登録について
私はこれまで大手監査法人(大手税理士法人)にて、勤務公認会計士として仕事をしてきましたので、これまで特に税理士登録の必要はありませんでした。
しかし、公認会計士として独立後に税理士登録する人は多いです。そこで、公認会計士が税理士登録するメリットやデメリットについてまとめました。
1.公認会計士が税理士登録するメリット
・独立後の仕事の幅が広がる
公認会計士の独占業務は会計監査であり、税理士の独占業務である税務業務を行うことはできません。
税理士登録することではじめて、税務業務を行うことができます。
したがって、税理士登録する最大のメリットは税務業務を提供できるようになることです。
税理士登録した後であれば税務顧問先を獲得することで安定的な収入を見込めるようになります。
2.公認会計士が税理士登録するデメリット
・公認会計士業務だけで仕事を回せる。
公認会計士業務として関与するクライアントは相応の規模のクライアントが多く、税理士の顧問収入と比較すると単価が高いと言われています。
そのため、公認会計士として仕事をするだけであれば(税務業務をしないのであれば)税理士登録するメリットは享受できないかもしれません。
・手続きが煩雑
公認会計士として資格を登録するときも様々な書類を求められ、それをまとめて提出するのは煩雑な手続きでした。そのため、公認会計士登録できるのに登録を怠っていたという人もいたほどのようです。
税理士登録についても、申請にも多くの書類が求められる上、書類提出後には税理士による面接・審査があります。この手続きの煩雑さがデメリットの一つと言えるでしょう。
・税理士登録にコストがかかる。
どの支部に所属するかにもよりますが、税理士登録には20万円相当の費用がかかります。
登録免許税、登録手数料、税理士会の入会金と年会費等
税理士会に入会してからは年会費が10万円~12万円ほどかかります。
・公認会計士業務だけで仕事を回せる。
公認会計士業務として関与するクライアントは相応の規模のクライアントが多く、税理士の顧問収入と比較すると単価が高いと言われています。
そのため、公認会計士として仕事をするだけであれば(税務業務をしないのであれば)税理士登録するメリットは享受できないかもしれません。
3.まとめ
以上の通り、公認会計士として独立して税務関係の業務をしていくつもりであれば税理士登録をしたいものです。
私は大手税理士法人で業務を行っていた期間がありますが、税務申告するときは当然に資格を持った税理士のレビューとサインが入ったうえで申告を行っていました。
税務に関しては税効果会計や最新の税制改正を含めてクライアントに提供できる論点(課題)に対するソリューションがありますので、一刻も早く税理士登録を行いたいと考えています。
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