税効果会計②おまけ-ある銀行のはなし

こんにちは!kkです!

みなさん日曜日も勉強おつかれさまです!
大原の方は、短答対策演習おつかれさまでした!

自分はここ3日ほど、熱を出していまして、今日の演習は受けられてないです...


そんなことはさておき、今回は前回のおまけのおはなしです!

前回のテーマ「繰延税金資産の資産性」のことで、ある銀行の監査がものすごいことになってしまいました

それではやっていきましょう!


それは、とある銀行の監査でおこったできごとです。
(ここでは、とある銀行のことを「R銀行」とします)

R銀行の監査は、A監査法人とE監査法人の共同監査でおこなっていました。


ある年、R銀行の監査はある論点で様々に意見がわかれることになります。

その論点というのが「繰延税金資産の計上を認めるか否か」です。

R銀行は多額の繰延税金資産を計上していました。(一説によると、自己資金の99%が繰延税金資産からでた法・調だったらしい)

それに対し、E監査法人はそこまで計上するのはおかしいとして、一定額以上の計上をみとめませんでした。


しかし、R銀行はE監査法人の指摘をみとめたくない理由がありました。

それは自己資本比率です。

日本の銀行(国内業務しかしていない銀行)は、
自己資本比率が4%を保たなければなりません。

もし4%を下回れば、金融庁による早期是正措置が発動されます。

これは業務改善命令の1つであり、銀行にとっては自身の信用が失墜するきっかけにもなります。

R銀行は繰延税金資産を「E監査法人が主張する限度額」までしか計上できないとすれば、自己資本比率が4%未満になってしまいます。

なので、R銀行はなにがなんでも繰延税金資産を計上したかったのです。


また、金融庁からしてみても、「1つの銀行が業務改善命令を発動された」というできごとは、経済の混乱などをまねくため、回避したいことでした。

そのため、金融庁はE監査法人に圧力をかけて、無条件適正意見をだすように仕向けました。


しかし、E監査法人の会計士は、断固として繰延税金資産の過剰計上を認めず、
結局R銀行は、当初の額の繰延税金資産の計上ができませんでした。

そして、自己資本率4%を切り、金融庁からの是正措置が下されました。


この監査のあいだで、「当初の額の計上を認めさせたいR銀行&金融庁」vs「一定額以上の計上は認められない監査法人」の板挟みにあい、かなしくも1人の会計士の方が自殺してしまうという事件もありました。。


以上が「繰延税金資産の回収可能性」が1つの銀行の運命をきめた話でした!

この出来事を先生から聞いたときは、ぜったい繰延税金資産の資産性についてまちがえねえ!ってくらいインパクトがありましたねー

このできごとを調べている中で、「金融庁って会計士の敵なの?味方なの?」って疑問に思ったんですけど、みなさんはどうおもいます?

公認会計士・監査審査会は名前とか、役割的に「会計士の味方っぽいな」とは思ってたんですけど、

今回の話みたいに、監査法人に圧力かけてきたら敵っぽいですよねー

金融庁のなかにもいろいろあるのかな



今回は以上です!
ここまで読んでくださった方、ありがとうございます!

やっぱり監査って責任重大ですね!

税効果会計はあと2回です!次回もぜひ読んでみてください!

それではまた!!