【飲食店の方向け】お酒のテイクアウトが出来るようになりました!

4/10に国税庁のホームページでも公開されましたが、飲食店においてお酒のテイクアウトができるようになりました。

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これにより、飲食店において提供していたお酒をテイクアウトとして提供・販売できることになりました。

今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を速やかに行いたい事業者の方については、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能ですので、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)へご相談ください。

とのことです。

窓口は各地域の税務署(酒類指導官設置署等)ですので、希望する方はお早めにご相談ください。

料飲店等期限付酒類小売業免許関連の書類の様式はこちらにまとまっています
コロナウイルスの関係もありますので、事前に電話相談の上、書類を郵送で送る形がベストかと思います。それが難しい場合やどうしても対面で話したい方はある程度書類を作成して窓口に持参するなどして、少しでも人混みを避ける形がよいかと思います。

これをきっかけに、少しでも多くの飲食店の売上につながると嬉しいです...! 

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