後遺障害診断書の書き方
はじめに
☆この記事は医師、歯科医師、医学生、研修医、医師事務作業補助者向けの記事です☆
月単位で発行される自賠責診断書とは違い、一定期間経過し、症状改善がそれ以上見込めない状態いわゆる「症状固定」がなされると、最終的に後遺障害診断書の発行を保険会社から求められます。
様式はこんな感じです。
<注意事項>
後遺障害診断書は、「症状固定」後に事故による明らかな後遺障害が残存している場合に記載します。(保険会社からの記載要請をのぞく)
また、保険会社は治療費の支払い等をなるべく早くに終わらせたいため、まだ治療過程であるにも関わらず後遺障害診断書の早急な記載を求めてきます。医師は必ず症状の改善が見込めない状態になってからの記載をしましょう。
基本情報
氏名、住所、生年月日などを記載します
受傷日
受傷した日付を記載します。カルテの初診記録までさかのぼりましょう。
症状固定日
これ以上治療を続けても回復の見込みがない状態のことを症状固定といい、症状固定とした日付をここには記載します。後遺障害診断書記載のために神経学的所見や精神機能検査、画像検査、その他筋電図や脳波検査等を行った日も自動車事故賠償に含まれます。なるべく患者様に症状固定を通告したその日に、各種検査も行っておくようにしましょう。
ここから先は
812字
¥ 800
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?