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【生活保護】介護給付

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。

またまたご無沙汰の記事になりました。

「いつでも どこでも なんどでも。私を始めていく」
ことのは手帖が大事にしていることなので、今日からまた
「私をはじめる日」です。

【生活保護法:介護扶助について】

<生活保護法第15条の2>
介護扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない介護者に対して、給付される。

1、居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限られる)
2、福祉用具
3、住宅改修
4、施設介護
5、介護予防
6、介護予防福祉用具
7、介護予防住宅改修
8、介護予防・日常生活支援
9、移送

【介護扶助の申請】
介護扶助を申請する場合には、
・保護申請書の一般記載事項
・介護保険の被保険者たる資格の有無
・その他参考事項を記載
・居宅介護支援計画等の写し(ケアプランの写し)
を福祉事務所に提出する必要があります。

【介護扶助の決定】
<居宅介護等に係る介護扶助の程度>
・介護保険法に定める居宅介護サービス費等区分支給限度額
・介護予防サービス費等区分支給限度基準額or介護予防・生活支援サービスにおける支給限度額の範囲内であること
※基準を超えた場合は「全額自己負担」

つまり、
・介護扶助を申請する時点で、介護保険の適応が受けられる状態であること
・介護サービスは適応範囲内にすること
が大事になってきます。

介護扶助は担当ケースワーカーのみならず、ケアマネや介護事業所との連携も必須になってきます。

つづきはまた今こんど。

今日があなたにとって
未来を創る始まりの日でありますように。

ことのは手帖開発者
Kihiroでした


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