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【生活保護法】介護給付その②

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。

こんにちは。

前回に引き続き
生活保護法における介護給付について↓

【決定の際の留意点】
<居宅介護等に係る介護扶助の程度>
 介護保険法に定める
・居宅介護サービス等区分支給限度基準額
・介護予防サービス費等区分支給限度基準額or介護予防・生活支援サービスにおける支給限度額
の範囲内であること。

超える介護サービスは
「全額自己負担」になるため、利用しないよう指導されます。

<介護扶助の適応すべき期日>
原則として、
保護申請書or保護変更申請書の提出があった日以降において、介護扶助を適応する必要があると認められた日であること。

など、基本的には介護保険法に定めるものが適応されますが、
「あれもこれも使いたい!」と言って、自己負担がでないように気を付けましょうという感じですね。

介護保険については、生活保護法の次に書く予定です。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今日があなたにとって
未来を創る始まりの日でありますように。

ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆

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