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著作権Q&A~著作権~

{Q} ある小説から脚本を作成し、それを映画化する場合、その小説家と脚本家の両方の許諾が必要ですか?
A はい、そのとおりです。
例えば、小説Aを「脚色」して脚本Bが作成された場合、脚本Bは、もとの小説Aを原著作物とする「二次的著作物」となります(2条1項11号)。二次的著作物も著作物ですから、脚本Bの映画化を欲する者は、当然、その著作者(脚本家)の許諾を得なければなりません(27条)。ところで、脚本Bの原作となった小説Aの著作者(小説家)が、映画化についてどのような権利を持つかについて、著作権法は、次のように規定しています:二次的著作物の原著作物の著作者(=脚本Bの原作となった小説Aの小説家)は、当該二次的著作物(=脚本B)の利用(=映画化)に関し、当該二次的著作物の著作者(脚本Bの脚本家)が有するものと同一の種類の著作権(=ここでは、脚本Bの映画化権)を専有する(28条)。したがって、脚本Bを映画化する場合には、脚本Bの脚本家だけでなく、その原作である小説Aの小説家の許諾も得ておくことが必要になります。

【より詳しい情報→】【著作権に関する相談→】http://www.kls-law.org/

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