とある相続の話① ~基礎控除と生命保険~


相続税の基礎控除

Aさんは、お母さんが亡くなったため遺産の整理をしていました。
お父さんは20年ほど前に亡くなっており、Aさんと、弟のBさん・妹のCさんの3人が相続人となることになりました。

整理の結果、お母さんの遺産は次のとおりでした。

  •  現預金    5,000万円

  •  死亡保険金  500万円

  •  生命保険権利 2,000万円

  •  土地・建物  4,000万円

さて、Aさんたちは相続税を申告しなければならないのでしょうか…?

相続税は、
相続財産が3,000万円+600万円×法定相続人の人数
までは申告不要とされています。(※令和6年現在)

ですから、上記の場合は相続税の申告が必要ということになります。

死亡保険金の非課税限度

死亡保険金には、相続税の基礎控除とは別に非課税限度額が設けられており、その計算方法は次のとおりです。

  • 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

つまり、上記の事例の場合は死亡保険金が1,500万円までは非課税で受け取れるということになります。

ピン!と来ましたか?

そうです。上記の事例では、現預金が5,000万円も残っていたのに、死亡保険金は500万円しか受け取れませんでした。
つまり、あと1000万円分保険に加入していれば、相続税を節税することができたはずなので、余分な税金を払うことになってしまったのです。

生命保険を使った相続対策は、家族が元気な間にしっかり話し合っておくことがとても大切です。
なぜなら、亡くなってからでは遅いのはもちろん、余命が長くない状態になってしまってからでは、『亡くなった時の話なんて不謹慎だ!』という気持ちになりやすいからです。

今回は相続税と生命保険についてのお話でした。
上記の事例を参考に、ご家族で将来のことや資産形成のことについて話し合う機会を作り、必要に応じて税理士やファイナンシャルプランナーに相談しておくことをお勧めいたします。

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