見出し画像

男性の「育児休業」はマストなのか?

ここ最近、SNSやブログを見ていると「夫が会社で、はじめて育児休業を取りました!」といったコメントや「#男性育休」のツイートがたくさんあるものだなぁ、と感じています。いっしょうけんめい作った料理写真、お風呂の苦労話などを読むたびに、感心してしまうほどです。

わが家は子ども3人、フルタイム、共働き家庭です。ですが、夫は一度も育児休業を取っていません。当時の私は、なにがなんでも”夫に育児休業を取ってほしい”とは、思っていなかったんですよね。


<育児休業歴はこんな感じです>
・15年前長女が生まれ、誕生日の前日まで1年間、私が育児休業をとった
・12年前次女が生まれ、誕生日の前日まで1年間、私が育児休業をとった
・6年前長男が生まれ、保育園に入れるまでの1歳7か月間、私が育児休業をとった

保育園に入れなかったことがありましたので、休業期間が異なります。


あらためて振り返ってみますと、3人の子どもを育てながら働き続けられたのは、やはり夫の協力なくして成り立ちません。ただ私の経験として言えるのは、夫の育児協力は「育児休業」だけではない、ということです。

で、昨夜夫に聞いてみたんです。
・私 「今まで、育児休業を取ろうと思ったこと、ある?」
・夫 「ないなぁ。だって周りに子どもがいる男性がいないし。難しいよね」
でした。

そこで、厚生労働省の「男性育児休業取得率の推移」を見てみますと
2005年 0.3%(長女が生まれた年)
2008年 1.23%(次女が生まれた年)
2014年 2.3%(長男が生まれた年)
2018年 6.16%
(*出典 厚生労働省「男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について」)

となっていました。
2016年までは2%台でしたが、2017年に5.14%に上昇、2018年は6.16%になっているのですから、少しずつ浸透してきているのが数字でわかります。
わが家の子どもたちが生まれたときは、まだ男性の育児休業取得は低かった。ですから、主人が積極的に休業を取らなかった理由もわかります。

ちなみに、みなさん
「育児休業」と「育児休暇」の違い、わかりますか?




育児休業ってなに?


育児休業制度は平成3年に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定められました。

■子が1歳(保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳)に達するまでの育児休業の権利を保障
■父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間【パパ・ママ育休プラス】
■父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度の育児休業の取得が可能 
(*出典「厚生労働省 男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について」より)


原則として、ひとりの子に対して1回のみ取得できる制度です。子どもを出産した日から、その子が1歳の誕生日を迎える前日までの間で申請した期間を休むことができます。ただし、下記のケースに限っては、子どもが1歳6か月になるまで育児休業を取得できるようになりました。

・保育所に入所を希望しているが、入所できない
・子の養育を行っている配偶者で、1歳以降に子を養育する予定だった人が死亡、負傷、疾病などの事情により子を養育することが困難になった


父親の育児休業


男性も条件に当てはまっていれば、育児休業をとることができます。平成21年には、子育て中の父親の働き方を改善するために育児介護休業法の改正がおこなわれました。

そのひとつが「パパ・ママ育休プラス」です。父親と母親の両方が育児休業を取得する場合には、子どもが1歳2か月になるまで育休期間を延長することが可能となったのです。たとえば、育児休業を取得していた母親が子どもが1歳になるタイミングで仕事に復帰した後に、1歳から1歳2か月の2か月間は父親が育児休業を取得できるのです。

詳しくは、こちらのページがとてもわかりやすいのでごらんください。


https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/system/


ここで、注意しておきたいのが育児休業を取得できる方の範囲です。

期間の定めのある労働契約で働く方は 、育児休業申出時点において以下の期期要件を満たすことが必要です 
<期間要件>
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、
契約が更新されないことが明らかでない

<取得できない方>
以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません
①雇用された期間が1年未満
②1年以内に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が2日以下

・日々雇用される方は育児休業を取得できません
(*出典「厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例」より)

労働者には正社員や派遣社員、1年以上の勤務実績のあるパート労働者も含みますが、日雇労働者は対象となっていません。
またあたらしい職場に転職したばかりですと、この制度を利用することができませんので、育児休業を取得したい場合、気をつけておきたいですね。


育児休暇とは?

「育児休暇」とは育児をするために休暇を取得すること、もしくは休暇中に育児をすることを指しています。企業が独自に設定・運用しているようです。ほかの企業も調べたところ、有給の育児休暇を設定しているところが見受けられませんでした。もしご存じの企業があれば、教えていただきたいです。
残念ながら、私の会社に育児休暇制度はありません。その代わり、妊娠中通院時に利用できる「妊娠休暇」が30日分ありまして、切迫早産のおそれがあり、30日ぜんぶ使いました。


子どもの看護休暇とは?

育児休暇とは異なるのですが、子どもの病気やケガなど看護が必要なときに利用できる「子どもの看護休暇」があります。2005年施行の改正育児・介護休業法で制度化されました。育児・介護休業法に定められた休暇規定のひとつで、対象児童をもつ従業員は休暇を取得する権利があります。
私の会社の規定では小学校3年生までが対象となっています。1年に5回取得できます。(子どもが2人以上の場合は10日間取得できますが5日分は無給)

この休暇のおかげで、風邪やインフルエンザになってしまい登園できないときは休暇を取ることができました。たいへん心強い制度だと思っています。


夫が育児休業を取らない代わりに、お願いしたこと

いま振り返ってみても、3人の子どもたちの育児休業中はたいへんでした。100%子どものお世話に時間を取られます。乳児のころであれば、24時間休みなく、体力的にも精神的にも疲れます。イライラすることもありますから、日々の生活で夫にお願いしたことがありました。


・職場にいるときは、電話をかけてきてほしい、声を聴きたい
・お風呂の時間(20時)までに帰宅してほしい
・子どもの体調が変化したときは、すぐ帰宅してほしい
・自分だけの時間がほしい。だから土日は子どものお世話をしてほしい
・リフレッシュしたいから、定期的に旅行に出かけたい
・買い物に行けないから、お願いしたい
・週末は甘いスイーツをおみやげに買ってきてほしい


こんな取り決めです。
24時間いっしょにいられなくとも、夫婦で取り決めをしていたことで、いつもつながりを感じていましたね。育児休業は取れなくても、違う形で夫婦で協力しあっている実感がありました。

ですから当時の私は、なにがなんでも”夫に育児休業を取ってほしい”とは、思っていなかったんです。


育児の方法は家庭によってそれぞれ異なります。

もし、男性が育児休業を取れないのであれば、ネガティブな方向に考えるのではなく、日々の生活で協力しあえることを見つけ出してみてください。夫婦ともに親として成長していけば、かならず子どもによい影響を与えます。


3人育てた結論。

ー「子育ては、育児休業が終わった復職後が、たいへんだった」ー


いずれ復職し、仕事と育児と家事をこなさなければならない時期がやってきます。そのとき、夫婦の形が見えてきます。育児休業は序章だと思って、日々お子さんの成長を見守ってあげてくださいね。


では、また!
















この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?