移行期間のCBAMルールを考える(5)
今年23年10月から、CBAMの報告義務が始まり、報告期間限定の実施規則のドラフト及び附属書が公開されたことを受けて、4回に亘って読み込んできました。
4回目では、「個人も対象になるんだ」というお話をしました。
今回も、第5章 無視できる価値の貨物の続きをもう少しだけ。
同章には、このような項目もあります。
そう、案の定ですが、軍事関係は対象外となっています。
まぁ、現段階で、軍事関連の排出量については、開示の枠組みが無いので、当然と言えば当然。確かに、スコープ1・2が詳らかにされれば、戦略を開示しているのと変わらないかも。
その他、気になった条文を抜き出しておきます。
この中でめぼしいのは、下記点ぐらいでしょうか。
・移行期間のデータを元に規定値が設定される
・移行期間開始1年は緩和措置あり
・四半期終了後1ヵ月以内に報告
・四半期終了後2ヵ月以内は修正可能
・罰則がある
規定値を定める実施規則については、間接排出については25年6月30日という期限が明示されている一方、直接排出については記載が無いのが不思議ですが。
提出義務だけが課せられる移行期間は、今年23年10月に始まりますが、実際に報告が上がってくるのは、24年1月末。
各社、どのような対応をしてくるのか、欧州委員会がどのような修正を入れてくるのか、目が離せませんね。
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