移行期間のCBAMルールを考える(3)
今年23年10月から、CBAMの報告義務が始まり、報告期間限定の実施規則のドラフト及び附属書が公開されたことを受けて、中身を読み込んでいます。
詳細を確認したい方は、こちらで原文に当たってください。
もちろん、英語ですが。
前回は、報告の項目と対象となる温室効果ガスを紹介しました。
今回は、「事業所レベルの排出量、生産プロセスの帰属排出量、商品の組込排出量、支払炭素価格」という章を読んでいきます。なお、対象セクター毎の測定方法は極めて技術的なので、一般的なものだけにしたいと思います。
まずは、「支払炭素価格」
生産国で、炭素税や排出枠など、排出するGHG量に起因する「カーボンプライス」を負担していたら、その額を報告するものです。
何故かというと、負担額がCBAM証書購入額から控除されるからです。
その条件は詳らかにはされていませんが、EU域内に対象製品を輸入した際、負担が軽減される可能性があるということです。
報告する項目にも、しっかり「Carbon price already paid」とあります。
これまで、GX-ETSがEUによって「EU-ETS同等の規制」となっているか否か、CBAM対象から外れるか否か、ということを懸念してきましたが、そんなこと気にせずに、予めEUA価格相当を引き当てておけば良い訳です。
インターナルカーボンプライシングの価格をEUA価格と同等にして運用しておけば、CBAM対策にもなるし、ISSBのS2に基づいて開示する際も「インターナルカーボンプライシングを導入している」と記載できます。
さて、「生産プロセスの帰属排出量」というのは、工場単位で把握している、燃料の使用量や電力の使用量を、製品に配分した排出量のこと。
お客様の要求に応じて、供給している製品の排出量を回答したことのある方であれば、既に実施されている事項だと思います。
製品ライン毎に、使用電力量や燃料の使用量などは把握していませんから、妥当な方法で個別の製品に「按分」して、算定されたことでしょう。
で、CBAMのルールではどうかというと、単純に重量で按分するようです。
ALgは、報告期間中に生産された製品gの重量[t]で、SEEgはトン当たりの排出量[CO2e/t]、Dirは直接排出、Indirは間接排出を意味しています。
そして、直接排出量は、燃料の燃焼や外部から供給を受けた熱及び廃棄ガスによる排出量から、生産プロセスで消費せずに他のプロセスへ移出した排出量を控除したものです。
DirEmは燃料の燃焼、EmH及びWGcorrは供給を受けた熱及び廃棄ガス、imp及びexpは、供給と移出という意味です。なお、プロセス中それらで発電を行い、他へ供給していれば、Emel,prodとして控除します。
間接排出量は、電力だけですね。
さて、ルールブックには、こっそりこのような記述がありました。
間接排出量の報告は自由、任意だというのです。
その理由がこちら。
規則(EU)2023/956の 附属書IVの4.3節を確認すると、こうありました。
つまり、欧州委員会として、移行期間中の報告を参考に、どのような排出係数が使用されるかを検討、デファクト値を決定したいということでしょう。
なお、移行期間の報告に当たっては、次の中から最適な値を選択して、「任意報告」することになります。
また、GHGの第三者検証を行っている人間からすると、こちらの記述も気になりました。
14065認定を受けた第三者検証期間による検証も、推奨されています。
国内では6機関しかありません。
ただでさえ、情報開示の流れを受けてプライベート検証が増えている中、GX-ETSも条件により第三者検証を要求しています。現在でも、オーバーキャパシティのところ、さて、どうなりますやら、ちょっと恐ろしいです。
ということで、ざっと実施ルールを眺めてみましたが、いかがだったでしょうか。これから、さらに読み込んで、理解を進めたいと思っています。
疑問、質問大歓迎です。
一緒に勉強していきましょう。