CBAM移行期間のルールが最終決定(2)
CBAMの移行期間に適用される、規則及び附属書について、実施されていたコンサルテーションが終了、結果が公開されました。
この結果については、こちらのサイトで公開されています。
前回は、どのような国、産業セクターからのフィードバックがあったかについて、簡単にレビューしました。
今回は、フィードバックの内容について、ご案内していきたいと思います。
とはいえ、187全部を見るほど体力はありませんので(笑)、日本企業にとって参考になるであろうEU域外からのフィードバック、タイ・中国・台湾・インド・韓国・日本からの計26件について、ざっと眼を通してみました。
先日、アルミニウムについて「抜け道があるのでは」という記事について、ご案内していたこともあり、「当事者の意見はいかに?」と思いつつ見ていました。
が、メディアが騒ぐほどのコメントはありませんでした。
考えてみれば、現在域内へ輸出しているメーカーにしてみれば、「抜け道」と言われたところで、手続き及び証書購入のコストが発生するわけですから、純粋に収益に対してマイナスの要因しか発生しません。ルールの明確化を要請するのは、極めて当然かと。
EU域内からのフィードバックを見る必要があるかとは思いますが、EU域外のメーカーは至って冷静ということ。これがメディアというものでしょう。
さて、様々な意見が寄せられてはおりましたが、次の5点に集約されます。
この中で、「WTOに違反しているのではないか」というものは無理筋でしょう。
欧州は、この議論についてはCBAM設計当初から理論武装しています。
なので、これについては、完全にガス抜きと思われるので、他を見ていきます。
ほぼ全てのフィードバックに含まれていたのが「1.機密情報の扱い」について。
ドラフトの開示内容を見れば、予想できたところでしょう。
「2.EU-ETSに対する不公平感」は、報告期間及び報告内容について。
EU-ETSは年1回の報告に対し、CBAMは四半期毎。また、EU-ETSは直接排出のみであるのに対し、CBAMは間接排出も報告内容となっているのです。
「3.炭素価格の定義」は、「明示的炭素価格」のみなのか「暗示的炭素価格」も含むのか。つまり、「炭素税」や「排出権価格」のように、明らかにCO2排出に対して課せられた税金、賦課金と分かるものだけなのか否かです。
生産国で負担している「炭素価格」をCBAM証書購入分から控除することができますので、輸出企業としては喫緊の課題です。
「4.緩和措置や移行措置、算定方法について」は、移行期間が短すぎて対処できない点や、先進国と途上国では差別化してほしいというもの、また、算定方法が不明確なので明確化してほしいという要望です。
ということで、いかがでしょうか。
「ナルホド」と思われたのではないでしょうか。
私としても、全く「想定内」です。
さて、それでは、これらのフィードバックを受けて、どのような変更が加えられたのでしょうか。
ドラフト版と最終版は、こちらのサイトから入手できます。
分かりにくいですが、ドラフト版は、ページ上側の、このリンクから、PDFがダウンロードできます。
最終版は、下の方の、こちらのリンクです。
ということで、次回は、内容を比較していきたいと思います。
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