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国内外の法規をフォローしよう〜省エネ法と温対法は外せない

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毎年毎年改正される、数々の法規、法令。特に気になるのが、この2つ。些細なものから、収集するデータから変わってしまう大幅なものまで、様々ですね。さらに海外も...となれば手に負えま…
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#算定

移行期間のCBAMルールを考える(2)

今年23年10月から26年1月までの移行期間における報告内容を規定する実施規則のドラフト及び附属書が公開されましたので、その内容を見ていこうと思います。 なお、7月11日までパブコメを実施していましたので、10月からの移行期間前に発表される正式版では修正が入るかとは思いますが、その場合は、適宜キャッチアップしていこうと思っています。 CBAMについては繰り返しご案内しています。 詳細については、こちらを参照ください。 さて、1回目は、CBAMの変遷や位置づけをご紹介して

GHGプロトコルの矜恃

算定に携わっている方が一番お世話になっているガイドラインと言えば、GHGプロトコルでしょう。(直接的にはお世話になっていなくても) スコープ3の算定では、法律の建て付けで考えると 法律:コーポレート基準 施行令:スコープ3基準 施行規則:テクニカルガイダンス のような感じ。実務ではガイダンスを参照していくことになると思います。 この他に、特定のセクター向けのガイダンスも整備しています。 GHGプロトコルは、組織、企業、セクター横断的に利用可能とするために、極めて一般

「生産者価格ベース」と「購入者価格ベース」

排出量の算定に当たって、まず最初にお世話になる、こちらのサイト。 ここにある「排出原単位データベース」を利用される方が多いと思います。 このDBにおいて、産連表の金額ベースの排出原単位には「生産者価格ベース」と「購入者価格ベース」の2種類があります。 「これってどんな違いがあるの?」って思う人はかなりの数いらっしゃるので、Q&Aにおいてちゃんとフォローされています。 なるほど、算定事業者が工場など、実際に使用する購入者であれば「購買者価格ベース」、工場などに納品する販売

CBAM in motion(4)

2023年10月より導入が事実上確定したEUの炭素国境調整措置(CBAM)について、EY新日本有限責任監査法人が開催したウェビナーの資料を用いながら、内容について見ています。 1回目では概略の説明をしまました。 2回目は、「輸出業務が変わる」ことをお伝えしました。 3回目は、「検証業務が変わる」ことについて考察しました。 4回目は、どのようなビジネスチャンスがあるか、考えて見たいと思います。 CBAM関連業務は、大きく分けて5つあると考えます。 1.CBAM対象品の特定

SHK制度算定方法中間取りまとめ(2)

12月17日、第5回温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会が開催され、事務局より見直しの中間取りまとめ(案)が提示されたことを受けて、前回より内容をご紹介しています。 2、3、4は紹介済ですので、今回は5回からご案内します。 「5.ガス事業者別排出係数の導入について」は、既に電気事業者別排出係数一覧が整備されているので、ガス事業者及び熱供給事業者別の排出係数をを導入しようというもの。 SHK制度では、ガス・熱の使用による排出量の算定には、省令で定め

SHK制度算定方法中間取りまとめ(1)

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)における算定方法は、日本が毎年国連に報告している温室効果ガスインベントリに準拠して2006年に規定されました。 その後、国家インベントリの算定方法は毎年見直しが行われている一方で、SHK制度については、制度開始以来ほとんど見直されておらず、算定対象活動や排出係数が事業者の排出実態に必ずしも即したものになっていないという問題がありました。 さらに、バウンダリーの考え方や、証書・