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国内外の法規をフォローしよう〜省エネ法と温対法は外せない

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毎年毎年改正される、数々の法規、法令。特に気になるのが、この2つ。些細なものから、収集するデータから変わってしまう大幅なものまで、様々ですね。さらに海外も...となれば手に負えま…
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#非化石証書

非化石価値取引結果 24年度第1回

24年度1回目となる非化石価値取引市場の取引結果が、8月30日までに全て出揃いました。(約定日は、非FIT(再エネ指定無し)、非FIT(再エネ指定)、FITがそれぞれ、28日、29日、30日) 取引結果が公表される度にご案内しています。 前回の結果は、こちらを参照下さい。 まずは、約定量から見ていきましょう。 FITは23年度初回と比較して69.1%増と、過去最多を記録。 相変わらず活況を呈しています。 他方、非FITは、今回から全量トラッキング付になったこともあり、「

証書とクレジットを使用した温対法報告について

非化石証書を購入できるのは、これまで電気事業者のみだったところ、21年度第2回目から、需要家や仲介者も購入できるようになったのは、皆さんもご承知のことと思います。 2月、5月、8月、11月の年4回、JEPXで入札が行われており、noteでも、都度ご報告してきました。 調整後排出量として報告できるのがメリットではありますが、「他者から供給された電気又は熱の使用 に伴って発生する二酸化炭素の排出量を上限に控除できる」となっていますので、ご注意下さい。 日本での「カーボン・

スコープ2算定 証書の活用方法は?

温対法の報告期限である7月末日を控え、データの収集・整理、算定に忙殺されている担当者の方も、多いのではないでしょうか。 CDPの方は質問書に大幅な変更があったため、例年の7月から9月へと締切が後ろ倒しされたとは言え、新しい質問に対応する負荷を考慮すると、一息つくどころか、逆にタイトなスケジュールになっているかと思います。 温対法は「法律」ですから、「対象となる排出活動」が限定されており「算定方法」と「排出係数」が詳らかにされています。(遵守しなければ罰則ですから当然ですよ

24年度から非化石証書は全量トラッキング

先般、クレジットと証書の違いについてご案内しました。 算定の初学者はもちろん、中級者にとっても勘違いしやすい内容ですので、3回に亘って説明したところです。 それでは、証書そのものについてはいかがでしょうか? シリーズの中でも説明しておりますが、再生可能エネルギーから発電された電力は、「kWh」という目に見える(いえ、電気そのものは見えませんが)価値と、「GHGを排出していない」という目に見えない価値からなっており、後者を切り離したものでした。 日本で入手できる「証書」に

証書・クレジットと省エネ法

証書とクレジットの違いと、それによる使い方の違いを、温対法の報告にフォーカスしてお伝えしましたが、「省エネ法だとどうなるの」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。 これについても、証書とクレジットの違い同様、温対法と省エネ法の違いを理解すると「なるほど」と合点がいくかと思います。簡単に説明しますね。 省エネ法は、日本の省エネ政策の根幹となるもので、石油危機を契機に1979年に制定されたもの。対象事業者には、エネルギーの使用状況等について定期的な報告が義務付けられており

スコープ2に続いてスコープ1でも証書活用

これまで、非化石証書の扱いについては、何度かご案内してきました。 簡単に言うと、購入した証書の分を自社の排出量から差し引くものですが、他者から供給された電気の使用に伴う排出量を上限とするものです。 この時に想定していたのは、「非化石燃料」により発電された電力でした。 なので、間接排出量、スコープ2でした。 今回ご案内するのは、「非化石燃料」の燃焼による熱の話です。 その熱の使用による環境価値を証書化し、非化石電力証書と同じように流通させましょうという話です。 合成メタ

SHK制度における排出係数の調整について

省エネ法及び温対法の報告期限が7月末に迫る中、担当部署はデーター収集及び整理に多忙な毎日ではないでしょうか。 義務化されている、毎年1%の原単位削減も達成できているか否か、集計してみて初めて判明する現実もあることでしょう。 SHK制度は国内法に基づいて実施され、国内のエネルギー使用量及び排出量を削減することを目的としていることから、以下のカーボン・クレジット等を用いて「調整後排出量の調整」を行うことができます。 国内認証排出削減量 ・国内クレジット ・J-VER ・J-