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消費税総額表示対応してますか?

2021年4月1日から飲食店のメニュー価格やネットショップでの金額表示を総額(消費税を含む価格)で表示することが義務化されます。メニューや看板、ホームページなど、さまざまな場所の表記を確認しましょう。

2021年4月1日から税込価格表記が必須に!

消費税における「総額表示義務」とは、商品を販売したりサービスを提供したりする「消費税を納める義務がある事業者」に対して義務付けられたものです。
総務省によると、消費税における「総額表示義務」を実施する目的は、消費者の利便性を上げるためです。これまで、税抜表示をしている事業者もいれば、税込表示をしている事業者もいるために、価格を比較しにくかったり分かりにくかったりしました。総額表示を義務化することによって、消費者が商品やサービスの購入を検討する際、すべての価格が税込表示されている状態になります。
値札やチラシを見ただけで、本来支払うべき価格が簡単にわかるようになり、比較や購入の判断がしやすくなるということです。

飲食店でいえば、メニューやコースの価格のほか、サービス料やテーブルチャージなども含め、消費者(来店客)に対して提示する価格は全て税込表記にする必要があります。

メニューや値札、あらゆる値段表示の確認を!

総額表示をしなければならない媒体は、値札やチラシだけでなく、ホームページ、SNS、ECサイトなど商品価格の表示を変更する必要があります。

総額表示の対象となる媒体は、以下のとおりです。

・メニュー、POP、看板、黒板、イーゼルなど店内外の販促物。
・ダイレクトメール、チラシ、会員カード、クーポン券などの配布・郵送物。
・新聞、雑誌、テレビなどでの広告。
・ホームページ、飲食店検索サイト、メール、SNSなど、インターネットを使った情報発信の内容。
・弁当や惣菜などの販売商品などに貼る値札、パッケージへの印字、同梱するパンフレットやカタログなど。

消費者=来店客が一目で税込価格を認識できることを目的としています。
以下のように修正が必要な場合は、正しい表記の例にしたがって、いくら払えばいいのかが明確になるようにしましょう。

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また、2019年10月に導入された消費税の軽減税率制度により、店内飲食とテイクアウトでは税率が異なります。店内用のメニューを同一価格でテイクアウトでも販売している場合、これまでは税抜価格のみを表記しておけば問題ありませんでしたが、4月1日以降は税込価格の表記が必須になります。その場合の表記方法は、①店内飲食とテイクアウト、両方の税込価格を併記、②どちらかの税込価格を表記、③両方の税込価格を同じ額に設定、の3パターン。ただし②の場合は、表記例のような税率価格が異なる旨の注釈が必要になる。いずれにしても、来店客に誤解されないような表記が求められます。

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また、国税庁のページによると、総額表示をして税込価格に1円未満の端数が発生しするときは、端数を「四捨五入」「切り捨て」「切り上げ」のいずれかの方法で処理することが可能です。

ECサイトや予約WEBサイトなどの価格表示に関しては、スマートフォンの画面という限られたスペースで価格を表示する必要があります。そのため、価格表記のスペースが多くなると、サイトのデザインが煩雑になってしまいます。

サイトの見やすさを重視して、なるべく短い表記で価格を提示するといいでしょう。

2021年4月1日以降、消費税を含んだ総額表示をしなかった場合の罰則は?

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「総額表示義務」を違反した際の罰則は、定められていません。そのため、価格を総額表示しなくても、消費税法違反で処罰はされません。

しかし、価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務です。消費者にとってわかりやすくするための処置ですので早めに対応しておくようにしましょう。

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