マンション標準管理規約 第20条(区分所有者の責務)

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条文

(区分所有者の責務)
第20条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

解説

 ここから第5章管理が始まる。マンションの管理の基礎となることを定めた条項。
 マンションの価値と機能の維持増進を図ることを区分所有者の責務と定め、そのためにも常に適正な管理を行うように努めること。
 書いていることは基本的なことであり、解説もいらないようなことであるが、区分所有者がマンションを管理するために取るべき方向性を示した重要な条文である。

参考条文等

マンション管理適正化指針

1 マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な配慮がなされる必要がある。また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を締結する必要がある。
2 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参 加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。



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