マンション標準管理規約(団地型) 第31条(使用料)

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条文

(使用料)
第31条 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

コメント

第31条関係
① 機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金とは区分して経理することもできる。
② この団地型標準管理規約では、棟の共用部分の修繕費用の方が団地共用部分等の修繕費用より相対的に多額になることが想定されることを考慮して、使用料はそれらの管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金として積み立てることとしているが、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれる場合には、団地修繕積立金として積み立てることが適当である。

解説

 標準管理規約団地型では、駐車場の剰余金は各棟修繕積立金に回すことになるが、コメントにある通り、一般的に各棟修繕積立金の方が多額の費用を必要としているからである。

 単棟型は修繕積立金へ、複合用途型は全体修繕積立金へ回す。

参照条文等

標準管理規約単棟型 第29条(使用料)

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