区分所有法 第39条(議事)

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条文

(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

解説

 集会の決議は、区分所有者数・議決権数それぞれ4分の3以上の特別多数決議、建替え決議等の区分所有者数・議決権数それぞれ5分の4以上の特殊決議とそれ以外の普通決議に分かれる。

 共有物の管理行為はその持分の価格の過半数で決するため、共用部分等の管理(普通決議)も議決権の過半数および区分所有者数の過半数で決するのが原則であるが、この数字は規約で変更できる。

 第2項により、集会での議決権行使は書面や代理人で行使することができる。この議決権行使は電磁的方法で行うこともできる(第3項)。

 電磁的方法は、電子メールや掲示板などのウェブへの書き込みによる方法と、フロッピーディスクやICメモリー等に書き込んでその媒体を提出する方法の二通りがあるが、受け取り側である管理者や管理組合において出力できる方式でないといけない。

参照条文等

民法 第252条(共有物の管理)
 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
区分所有法施行規則 第3条(電磁的方法)
 法第39条第3項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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