区分所有法 第44条(占有者の意見陳述権)

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条文

(占有者の意見陳述権)
第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

解説

 占有者による集会での意見陳述権を定めている。管理のための意思決定は、集会などを通じて区分所有者のみで行うが、特定の管理や使用に関する決定において、占有者にも大きな影響を与えるおそれのある決定もあるが、その場合、占有者の意見も聞かずに意思決定をするのは占有者にとっても酷である。また、占有者が発言できるのは「会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合」のみである。

 占有者が集会で発言できるのは、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する占有者、すなわち賃貸借契約や親族間の使用貸借など区分所有者との間で合法的な契約で専有部分を占有している占有者である。賃料を滞納して賃貸借契約を解除された占有者などは集会での発言権は無い。

 また、この意見陳述権を実現させるためには、集会が召集されたことを占有者にも伝えなくてはならないが、占有者には招集の通知を発送するのではなく、掲示する事で集会が召集されたことを周知させる。

参照条文等

区分所有法 第35条(招集の通知)
 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第1項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、第61条第5項、第62条第1項、第68条第1項又は第69条第7項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
標準管理規約 第45条(出席資格)
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。


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