管理費とは

 管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されていることが重要である。このため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、これらの費目を明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要がある。(マンション管理適正化指針)

 管理組合は、マンション管理の実態に応じて、管理費として区分所有者が拠出すべき額及びその徴収方法を定め、適切に使用することが必要である。

 管理費は敷地及び共用部分等の通常の管理に要する経費である。マンション標準管理規約第27条より

標準管理規約 第27条(管理費)
 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(修繕積立金を除く。)

○管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。

○ 議決権割合の設定方法について、一戸一議決権や価値割合を採用する場合であっても、これとは別に管理費等の負担額については、第2項により、共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられる。

○ 標準管理規約 第61条(管理費等の過不足)
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

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