修繕積立金とは

 標準管理規約では、管理に要する費用として管理組合が区分所有者から徴収する金銭は、管理費と修繕積立金に分かれます。

 標準管理規約第27条には管理費の使途が書かれており、最後には『(次条に規定する経費を除く。)』と書かれてます。次条の第28条には修繕積立金の使途が書かれていますので、修繕積立金の使途以外の目的で使われるのが管理費ということになります。管理組合会計にとって、修繕積立金の目的と使途をしっかり把握して明記することが大拙なことになります。

 では、修繕積立金とは何なのか、国交省の作成した「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」によると以下の通りに説明されています。

(1)修繕積立金について
 マンションの外壁や屋根、エレベーター等の共用部分は、マンションの購入者(区分所有者)で団体(管理組合)を構成し、維持管理・修繕を行うこととなります。
 購入したマンションについて、安全・安心で、快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時・適切な修繕工事を行うことが必要ですが、 マンションの共用部分の修繕工事は、12 年、15 年、30 年といった長い周期で実施されるものが多く、修繕工事の実施時には、多額の費用を要します。
 こうした多額の費用を修繕工事の実施時に一括で徴収することは、区分所有者にとって大きな負担となり、区分所有者間の合意形成が困難であるほか、場合によっては、資金不足のため必要な修繕工事が実施できないといった事態に もなりかねません。
 こうした事態を避けるため、将来予想される修繕工事に要する費用を、長期間にわたり計画的に積み立てていくのが、「修繕積立金」です。
このように、修繕積立金は、マンションを長期間にわたり、良好な状態に維持していくために必要なものです。
 なお、修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は含まれません。

 ここに書かれている通り、長期間にわたり計画的に積み立てていくのが修繕積立金になります。それ以外の費用が管理費となります。管理費と修繕積立金の意味を理解し、きちんと区分経理を行なっていけるようにしましょう。


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