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条文
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解説
そもそも、管理組合は建物、敷地と附属施設を管理する団体(区分所有法第3条)であり、専有部分のある建物が存在すれば区分所有法3条団体として区分所有者全員により自動的に構成される。さらに言えば、標準管理規約では管理組合は定義されておらず、組合員の資格は区分所有者である(第30条)と規定されているだけである。
では、どういった場面で管理組合が消滅するのであろうか。まずは、建物が滅失すれば管理すべき共用部分も無くなるため、法3条団体としての管理組合は無くなる。この時は、土地と附属施設を共有して管理することになるであろう。また一部共用部分を管理する管理組合は、その一部共用部分が滅失すれば管理すべき部分がなくなるため消滅する。
次に、専有部分がなくなった時も区分所有者がいなくなり、法3条団体としての管理組合は消滅する。専有部分が無くなるとは、建物がそのままで、すべての専有部分を一人の区分所有者が所有し、すべての専有部分を合併の登記をして、通常の一棟の建物として登記した時は区分所有法の対象とならなくなり管理組合は消滅する。また、区分所有法第1条では「複数の独立した」部分を区分所有権の対象としているため、専有部分の壁をすべて取り壊し、構造上一棟の建物とした場合も区分所有法の対象とならなくなり、管理組合は消滅する。
参照条文等