マンション標準管理規約 第13条(敷地及び共用部分等の用法)

←標準管理規約第12条 標準管理規約第14条→

条文

(敷地及び共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

コメント

第13条関係
「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることとする。例えば、「自転車は、一階の○○に置きます。それ以外の場所に置いてはいけません。」

解説

 区分所有法では「用方」、標準管理規約では「用法」と漢字は違うが、同じ意味で、その物の持つ本来の目的に合致する使用方法のこと。標準管理規約ではあえて「通常の用法」と通常を付け加えているので、常識的に考えられる使い方の範囲内で使用する義務を定めている。
 この条では、区分所有者の義務としているが、当然その他の人も守ることである。

参照条文等

区分所有法 第13条(共用部分の使用)
 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?