区分所有法 第50条(監事)

←区分所有法第49条の4 区分所有法第51条→

条文

(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。

解説

 管理組合法人には監事を置かなければならないが、第2項により、理事と監事は兼任できない。管理組合法人は、理事と監事に就任するために区分所有者は2人以上必要である。使用人とは、理事の下で働く人のことであり、理事の業務を監査する監事が使用人を兼ねるのもふさわしくない。

 監事の職務は、財産状況の監査、業務執行の監査であり、財産の状況や業務の執行に不正がある時は集会を招集し報告しなければならない。

 監事も理事と同様に集会で選任・解任しなければならない。各区分所有者は監事の解任を裁判所に請求することができる。任期は理事と同様2年、規約で3年以内の任期を定められる。仮監事の選任も裁判所に請求できる。

参照条文等

区分所有法 第25条(選任及び解任)
準用後

 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、監事を選任し、又は解任することができる。
2 監事に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
区分所有法 第49条(理事)
準用後

6 監事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 監事が欠けた場合又は規約で定めた監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した監事は、新たに選任された監事(第49条の4第1項の仮監事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
区分所有法 第49条の4(仮理事)
準用後

 監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。
2 仮監事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?