区分所有法 第42条(議事録)

←区分所有法第41条 区分所有法第43条→

条文

(議事録)
第42条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第33条の規定は、議事録について準用する。

解説

 集会の議事は議事録という形で残し、保管しなければならない。その作成義務は議長にある。議長は、管理者または集会を招集した者の一人(規約で別段の定めまたは別段の決議でも可)であるが、議長は必ず議事録を作成しないといけない。

 議事録には「議事の経過の要領」と「その結果」を記載する。実務的には、開催日や場所、出席者数等なども記さないといけない。

 議事録には二人の区分所有者の署名捺印または電子署名が必要。

 議事録は管理者、管理者がいない時は建物を使用している区分所有者またはその代理人が保管し、利害関係人から請求があった場合は閲覧させなければならない。保管場所は建物の見やすい場所に掲示する。

 議事録の未作成、保管していない、閲覧を拒むと20万円以下の過料に処せられる。

参照条文等

区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)
準用後

 議事録は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
区分所有法施行規則 第4条(署名押印に代わる措置)
 法第42条第4項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名とする。
区分所有法 第41条(議長)
 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
区分所有法 第71条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第45条第4項(第66条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
二 第33条第2項(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。


いいなと思ったら応援しよう!