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区分所有法の逐条解説

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区分所有法 第25条(選任及び解任)

←区分所有法第24条 区分所有法第26条→ 条文(選任及び解任) 第25条 区分所有者は、規…

区分所有法 第26条(権限)

←区分所有法第25条 区分所有法第27条→ 条文(権限) 第26条 管理者は、共用部分並びに第2…

区分所有法 第27条(管理所有)

←区分所有法第26条 区分所有法第28条→ 条文 (管理所有) 第27条 管理者は、規約に特…

区分所有法 第28条(委任の規定の準用)

←区分所有法第27条 区分所有法第29条→ 条文(委任の規定の準用) 第28条 この法律及び…

区分所有法 第29条(区分所有者の責任等)

←区分所有法第28条 区分所有法第30条→ 条文(区分所有者の責任等) 第29条 管理者がその…

区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)

←区分所有法第32条 区分所有法第34条→ 条文(規約の保管及び閲覧) 第33条 規約は、管理…

区分所有法 第43条(事務の報告)

←区分所有法第42条 区分所有法第44条→ 条文(事務の報告) 第43条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 解説 管理者は委任の関係になるので、事務報告義務がある。この義務を、第34条で召集される年一回の集会の場で行うのが通常であろう。  民法により、請求があればいつでも報告しなければならないが、管理者に請求できるのは管理組合(法3条団体)であり、区分所有者個人ではないと考えられている。 参照条文等区分所有法 第