見出し画像

もしも下請先からコスト上昇に伴う値上げを求められたら?

物価高のこのご時世、下請先から製造コスト上昇分の値上げを求められた場合、「企業努力で代金を据え置くべき」と、価格転嫁に応じなくてもよいのでしょうか?


≪原料高と下請法≫

◆一般的な相場より著しく低い依頼額を不当に定める行為は「買いたたき」として、下請法上の禁止行為とされている。

◆労務費や原材料費などが上昇するなか、その上昇分を取引価格に反映する必要性について協議せず、従来通りの取引価格を据え置くことや、下請先が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面やメールなどで回答することなく取引価格を据え置くことは「買いたたき」にあたり、下請法違反となる可能性がある。

◆「買いたたきをする企業」という事実が明らかになれば、株主や取引先などのステークホルダーから厳しい目を向けられるおそれがある。


※コンテンツは弁護士が監修しています

© DAI-ICHI HOKI CO.,LTD.





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?