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「クリニックの監査対策」

今週もお疲れ様です!
Rehacon365の土曜日担当、氣田(けた)です!

今週からまた、「クリニックの立ち上げ支援のコツ」に話題を戻していきたいと思います。
今週はこちらの内容でお送りします。

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▶保健所の監査に関して


クリニックを立ち上げる際、もちろん保健所に申請をします。しかし、立ち上げ時は書面での申請で、実地の監査は遅れて行われるのが通例です。

通常は、クリニック立ち上げ後1年で初回、その後5年毎に実施されます。

「監査」と聞くと、皆さんのイメージは「厚生局監査」でしょうかね。病院の場合は何年かに1度入ると思いますが、
クリニックの場合、厚生局の監査は、よほどの場合がないと入りません。
ここの記事は、会員さん以外は見ないので、厚生局の監査に関しても挙げていきます…

▶厚生局の監査に関して


クリニックの場合、厚生局の監査は、段階を経て行われるのが通例です。

「診療単価の高い、診療行為を頻度多く行っている」と目を付けられやすいです。

特に同一患者さんに対し行い続けると特にです。
注意すべき主な項目は、整形外科クリニックの場合、

・レントゲンを1度に過剰に枚数撮影(全部位合計10枚以上等)
・レントゲン、MRI等を頻繁に撮影、請求(骨折の場合除く)
・骨粗鬆症の検査のため、DEXAや血液検査を前回検査から4~5カ月以上空けずに行う
・リハビリテーション料を3単位以上、毎日のように実施、請求(都道府県によっては2単位以上)

らへんでしょうか。
上記を見てお気づきだと思いますが、整形外科クリニックの行う診療行為のうち、画像診断、運動器リハビリテーション、骨粗鬆症治療、この3つは特に診療報酬単価の高いものなのです。
なので、それらを患者さんに過剰に提供すると、特に目立ち、医療過誤と捉えられやすくなります。

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そのような行為を行っていると、もちろん毎月のレセプトで返戻として処理されます。それでも同様の請求が多い場合は、呼び出し・指導があります。大概は、患者さんが指定され、国保患者10名、社保患者10名が指定選抜され、それらの患者さんのカルテの開示が求められます。

それでも請求方法に改善が認められないと…実地監査またはそのまま保険業務停止処分ですかね。
といった流れが厚生局の監査までです。僕の立ち上げで携わったところは幸い、そのようなことにはなっていません。今のところは!

本日はここまでとします。
次回は保健所の監査の具体的な内容や、まとめておくべき書類の内容をお伝えいたします。

本日は以上です。
ではまた!よろしくどーぞ。

Rehacon 氣田和希@Kazuki Keta

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