臨床教育のすすめ.No1
みなさん
こんにちは,毎週月曜日のマガジン担当の野沢です!
私が取り扱う内容は主に,離床・教育に関する内容です.
さて,早速ですが2018年に理学療法士及び作業療法士法の規定に基づき,理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部が改正され,今年2020年4月より施行されていたことはご存知でしょうか.
大きくは以下の3つになります.
■専任教員の見直し
■カリキュラムの見直し
■臨床実習のあり方
この改正から,療法士が求められている能力を考えることができます.
まずは,理学療法士,作業療法士の専任教員の要件です.
教育に興味がある方は教員という道を一度は考えたことがあるのではないでしょうか.
改正前は
“免許を受けた後,五年以上理学療法に関する業務に従事した者”
という要件であり,そのハードルは高いとは言えなかったと思います.実際は修士,博士などの学位,論文投稿数など養成校により基準は異なると思いますが,省令ではこのように規定されていました.
現在は,
“イ:免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した(新設) 者であって、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したもの
ロ:免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した(新設) 者であって、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。第 三条第一項第四号ロにおいて「大学」という。)において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの
ハ:免許を受けた後三年以上理学療法に関する業務に従事した(新設) 者であって、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したもの
二:イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有す(新設) る者“
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10803000-Iseikyokujika/0000197853.pdf (2020/05/05引用)
と規定されており,養成校における教員の質向上のため,改正されました.
つまり,2022年4月以降に教員になりたければ,専任教員養成講習会の受講もしくは,大学,大学院において,教育学を4単位以上修了する必要があります.
続いて養成校カリキュラムの見直しです.単位数が93⇒101単位以上に規定されましたが,
追加された項目に注目です.理学療法管理学が追加され職場管理,理学療法教育および職業倫理を含む内容です.つまり学生から教育やマネジメントについて学ぶ構成となっております.
そして,ご存知の方も多いと思いますが,臨床実習における指導者の要件が
“免許を受けた後5年以上業務に従事した者であり、かつ、厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会等を修了した者“
と規定されました.
現在COVID-19の影響で9月までの講習会がすべて中止となっておりますが,既に受講された方もいらっしゃると思います.座学,ワークショップを含め,丸二日間に及ぶ講習で,指定規則の変更点,ハラスメント対策,CCS,評価,指導方法など教育的内容が多く含まれます.
このような改定から学生,現職者,さらに教員までが,教育に関する講習の受講が必須となってきおり,より一層求められる能力であると解釈しています.個人の価値観や経験則で行ってきた臨床教育について,皆さんとともに,意見交換しつつ,臨床,教育のポイントやコツをお伝えしていきます!!
参考資料
医道審議会理学療法士作業療法士分科会(資料)
・資料3 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部を改正する省令(案) 新旧対照条文
・資料5 理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書
執筆:野沢哲矢@BonusView55
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