見出し画像

障害のある子 - 親なきあとのお金の管理は誰がする?

障害のある子のお金の管理は、親が子どもの代わりに行っていたり、管理を手伝ったりしていることが多いと思います。子どもが自分一人ではお金を自由にかつ安全に使うことができない場合は、親なきあとに備えて、お金を管理する手段を考えておく必要があります。いくらお金があっても自分のために、かつ安全に使うことができないと意味がありません。

お金を管理する手段にはどのようなものがあるでしょうか?

金銭管理がある程度できる人は、大きなお金を持つ代わりに、「定期的にお金が入る仕組み」をもつことで、金銭管理が安全かつ楽になります。

お金をうまく使う判断能力が十分でない人には「成年後見制度」、ある程度の判断能力はあるけれども日常のお金の出し入れが心配な人には「日常生活自立支援事業」の利用などが考えられます。

定期的にお金が入る仕組み

大金を持っていると、詐欺で騙しとられるリスクや、残高管理がうまくできないためにあるだけ使ってしまう恐れがあります。大金を管理していくのではなく、定期的に必要な金額を受け取れるようにしておくことでお金の管理はずいぶん楽になります。

定期的にお金を受け取る仕組みで、親が残せるものをいくつか見てみましょう。

信託(家族信託、信託銀行・銀行の遺言代用信託、生命保険信託)

信頼できる親族や企業に財産を託して子どものために使ってもらうのが”信託”です。

委託者(親など)が受託者(親族、信託会社などの企業)に財産を預けて管理してもらい、財産及び財産から生じる利益を受益者(子など)に定期的に渡してもらいます。

信託についてはこちら

障害者扶養共済制度(しょうがい共済)

障害のある人を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある人に対して一定額の年金を一生涯支給する公的制度です。

支給額:月2万円/口(最大2口まで)

掛金月額:9,300~23,300円/口(加入時の保護者の年齢による)

子どもが2万円を受給するためには、掛金払い込み期間中に親が死亡・高度障害になる場合を除いて、定められた長期間掛金を払い続ける必要があり、掛金総額は加入する年齢によって346万円~556万円程度になります。しょうがい共済は定期的にお金を一生涯もらえる制度ですが、制度をよく理解した家で加入すべきものなので、別の機会に詳しく触れたいと思います。

生命保険の個人年金保険

親が保険料を支払い、子どもを年金受取人とすることで、子どもが定額を受け取るようにすることができます。ただし、以下の理由からお勧めしていません。
・年金形式ではなく一括で受け取るように受取人が変更できる。
・金額によっては年金受取時に雑所得として確定申告が必要となる。

成年後見制度

知的障害・精神障害・認知症などで、ひとりで様々なことを決めるのに不安や心配のある人が、お金の出し入れや、契約・手続などをするときに、本人に代わって後見人が行う制度です。

成年後見人がやること・できること

財産管理
預貯金通帳を預かり、全ての財産を管理し、支出の判断を行う(親や親族も口出しできない)
・不動産や有価証券などを処分することが可能(自宅を処分する際は裁判所の許可が必要)
・日々の細かいお金は、数万円程度を月に1回本人やグループホーム職員に渡すことが多い
・家賃や公共料金など定期的な支払いを行う
・相続の遺産分割協議で本人に代わって協議に参加 など

身上保護(契約など)
障害福祉サービス利用や、入院、住居の賃貸などの契約
・悪徳商法など本人に不利益となる契約の取り消しを行うことができる
 など

成年後見人ができないこと・やらないこと

・家事や買い物などの支援
・身元引受人や保証人
・本人の死後の業務(火埋葬や債務の支払等の一定の死後事務は親族がいない場合に家庭裁判所の許可を得て行うことができる)

成年後見制度については次回以降詳しく解説していきたいと思います。

日常生活自立支援事業

日常の預金の出納や支払いの代行・サポート、通帳などの保管、障害福祉サービス利用手続きのサポート、職員による定期的な訪問などをしてくれるサービスが日常生活自立支援事業です。全国にある各地の社会福祉協議会が提供しているサービスで、名称は地域によって違います。

・本人に契約できるだけの能力が必要となります。
・料金がかかります。料金やサービス内容は地域によって異なります。

利用料の例 (横浜市)
-定期訪問・金銭管理サービス:定期訪問1回につき収入に応じて1,250円~2,500円(生活保護受給者は0円)
-預金通帳など財産関係書類等預かりサービス:月額250円(生活保護受給者は0円)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?