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【情報提供】債務整理ガイドライン~新型コロナウィルス感染症に関する特則

 東日本大震災や頻発する自然災害により債務の返済が困難となった方々の救済のため、「東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」という機関が設置されています。同運営機関の概要をホームページから抜粋しました。

 この機関は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に従った手続を、債権者または債務者の代理人としてではなく、利害関係のない中立かつ公正な立場から、的確かつ円滑に実施するための第三者機関です。

 これを活用して、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人や個人事業主に対する新たな債務整理の枠組みが制定されました。自己破産など法的整理の要件に該当することとなった個人、個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活・事業の再建を支援するための特則です。一定の要件を満たすことにより、手続に関する費用の支援を受けることができる、財産の一部を残せる可能性がある、個人信用情報として登録されない、などのメリットを受けることが可能です。適用開始日は令和2年12月1日。

 本特則は、金融機関等が個人債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理により債務免除を行うことにより支援することとしています。

 手続着手を希望の場合は借入をしている金融機関へ申し出を行うこととされているようです。もちろん、債務整理ではなく返済猶予等の条件変更の相談も行われています。

 金融機関への申し出の前に、先ずは信頼できる関係者に相談することをお勧めします。「法的整理の要件に該当する」など一定の要件が求められるため、個人事業主の方であればご自身の具体的な状況を話すことができ、守秘義務を負う顧問弁護士、顧問税理士などに経営改善等で何とかなる水準なのかどうか等、客観的な意見をもらうとよいでしょう。

 お困りの方は具体的な情報を下記のホームページでご確認ください。

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