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「医師の働き方改革」で「研鑽」時間の議論



雇用されている勤務医の場合、医師も労働者であり、労働基準法が適用されます。

労働時間とは使用者(雇用の医療施設や院長に限らず労務管理や業務における指揮命令などを行う立場にある人)の指揮命令かに置かれている時間のことです。診療前の準備や後処理、カルテの確認や申し送り等)の時間も労働時間にあたります。

医師の「研鑽」が労働時間に含まれるかが今後も協議されていくでしょう。
現在の解釈では上司等の明示・黙示の指示によって行われるものは労働時間に該当することになっています。専門医取得や更新に関わる講習会の受講や新しい治療法等の勉強、学会への参加や準備、時間外に待機し手術・処置等の見学を行うことなど。これらが「上司の指示の下」で行われる場合は、労働時間となります。
ここが各医療機関毎でも工夫や解釈が変わりますので確認しておくこと、また医療機関側も医師に周知しておくことが重要です。

また医療機関、医師双方で「36協定」の締結、内容の周知も今回の改革でポイントとなりますし、別記事でも記載した時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師には、面接指導が実施されることとなります。こちらも医療機関内でのルール作りが必要ですね。



参考制作:chatGPT
引用文献:厚生労働省 https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp

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