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「医師の働き方改革」の医療施設全体での取り組みについて



 今まで医師の労務時間管理などを紙でざっくり実施していた医療機関は2024年4月までに色々と準備が必要です。

 まずは医師の勤怠管理。こちらも明確に実施しなければならないでしょう。病院支給のスマートフォンでの管理やビーコンなどでの在院時間の管理などを既に実施している医療機関もあります。
 また連続勤務時間を28時間までに、また勤務間インターバルは9時間確保と決められますので今までとシフト作成内容も変わります。

 医師は臨床研修や専門研修(法に基づく研修や、専門医の養成期間)を終えた後も自身の技術を高めるための活動は継続していきます。継続した修練に励む一方で労働時間を超過しないよう管理することが大切です。

 ポイントの1つとして「タスクシフト・シェアリング」については例えば医師が医師でなくとも作成できる書類を他のスタッフにお願いするのが簡単なイメージかもしれませんが、ほかにも看護師の方は「特定行為研修」の受講により医師の判断を待たずに特定行為を実施することができます(現状38の特定行為)一部の呼吸器関連やドレーン管理、薬剤投与関連などです。また他のコメディカルも臨床検査技師の方が病棟や外来での採血業務。薬剤師の方が病棟などでの薬剤の管理や薬物療法に関する説明、医事作業補助員が診断書等の書類の下書きや患者さんの搬送など様々なタスクシフト進んでいます。

 しかし懸念事項としては各医療施設ごとに「ルール」を作っておかなければ医師以外のスタッフの時間外労働が爆増しては本末転倒ですね。
 そして自院では何に取り組み、管理し、ルールを作り実践できれば業務の効率化と 医師の労働時間短縮に繋がるか…ここが明確に見えてこないと実行動が難しいところです。
次回はタスクシフト・シェアリング以外での医師の業務時間短縮の可能性について記載予定です。


医療機関側が2024年4月までに行っておく必要のある手続きなどのガイドリンクも下記から。


参考制作:chatGPT
引用文献:厚生労働省 https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp

株式会社Co-Buy https://www.cobuy.biz

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