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FP3級復習 2/21

こんにちは!
miiです。

突然ですが、もう花粉って始まってますよね?

昨日辺りから、くしゃみ、鼻水、目と鼻のかゆみという症状が出てきて…
私は昔から花粉症がひどくて大変でした。

中学生、高校生の頃は花粉症が原因で寝込んでいたほどでした。
しかも曇りとか天気が悪い日が症状が重い💦

はあ、またこの時期がやってくるのか
お菓子は食べないようにしているけど、甘いものは食べちゃうし、体質改善って結構大変…

花粉症ってほんと辛いので花粉症のない人が羨ましいです…

今度土日は病院混むし、平日は見てくれる人もいないから娘も連れて病院までいってこようかな。

やっぱり健康がなによりですよね。


花粉症と日々の温暖差で辛いですが、今日も今日とて復習していきましょう。

今日は所得控除に入っていきたいと思います。

まず、流れを一回整理すると、
所得を10種類に分けて、所得金額を計算
各所得を合算する(総合課税の場合)損益通算し、課税標準を計算
課税標準から今度は、所得控除を差し引いて課税所得金額を計算 ←今ここ

基礎控除

これは働いている人全員使えるやつ。
納税者本人の合計所得金額が2,500万以下であれば条件なく適用
控除額は48万(合計所得2400万以下)

配偶者控除

控除対象配偶者がいる場合に適用
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できない。

控除対象配偶者の要件(一部)
内縁関係はだめとかあるけど、一番のポイントは配偶者の合計所得金額が48万以下であること。
そうすると、38万の控除が受けられる
70歳以上の控除対象配偶者がいると48万の控除

配偶者特別控除

配偶者控除の対象にならない場合で、要件付き
これも納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できない。

配偶者特別控除の要件(一部)
48万円超133万円以下であること

扶養控除

16歳以上のの扶養親族がいる場合

扶養控除の要件(一部)
合計所得48万以下

控除額
一般の控除対象扶養親族:38万円
特定扶養親族:63万円←19歳以上から23歳未満(大学生)
老人扶養親族:同居58万円、それ以外48万円←70歳以上

社会保険料控除

全額


今日はここまでとします。
次回も控除の続きからです。

本日もお付き合いいただき、ありがとうございました。
次回もまたお会いしましょう!!
ではまた✋

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