ケアマネ試験対策「小規模多機能型居宅介護」
こんにちわ、momoです。
ケアマネ試験本番までいよいよ1週間を切ろうとしていますね。この1週間を悔いのないよう、大切に過ごしていただきたいと思います。
今回はケアマネ試験において頻出で問われる「小規模多機能型居宅介護」について詳細解説していきたいと思います。
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小規模多機能型居宅介護の概要
小規模多機能型居宅介護は、要介護状態になっても在宅での生活が継続できるよう、「通い(デイサービス)」を中心として、「訪問(訪問介護)と「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせた地域密着型サービスです。
利用者の定員数は29人以下で利用料金は1ヶ月の定額制になっています。また、複数の小規模多機能型居宅介護の利用は認められておらず、1ヶ所の事業所のみの登録制になっていることも大きな特徴です。
さらに、同時利用が可能なサービスとして
①訪問看護 ②訪問リハビリテーション ③居宅療養管理指導 ④福祉用具貸与 があります。上記を除く指定居宅サービス費、指定地域密着型サービス費に係る費用額は算定しないことになっていますので注意が必要です。
小規模多機能型居宅介護のケアマネジメント
小規模多機能型居宅介護の利用にあたっては、小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネージャーが居宅介護サービス計画を作成することになっています。つまり、小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、ケアマネージャーは小規模多機能型居宅介護のケアマネージャーに変更することになります。
さらに、小規模多機能型居宅介護計画(施設介護計画)についても、小規模多機能型事業所のケアマネージャーが作成することになっています。このように、居宅介護サービス計画と施設介護サービス計画を同時に施設のケアマネージャーが作成する介護保険サービスは、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の2種類のみですのでポイントとして抑えておきましょう。
人員基準並びに基本取扱方針について
地域との連携について
小規模多機能型居宅介護事業者は、運営推進会議を概ね2ヶ月に1回以上開催し、活動状況を報告し評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な助言や要望等を聴く機会を設けなければなりません。
運営推進会議の構成員として①利用者②利用者の家族③地域住民の代表者(町内会役員や民生委員等)④市町村の職員⑤地域包括支援センターの職員⑥小規模多機能型居宅介護について知見を有する者 等が挙げられます。
いかがでしたでしょうか。
小規模多機能型居宅介護サービスが創設される以前は、介護サービスが各事業所でバラバラで提供されていたため、対応するスタッフが異なり、馴染みの関係やケアの連続性が保てない等の問題がありました。
特に、認知症高齢者の方々は、周囲の環境が変化することによって不安や混乱を招きやすく、症状が悪化しやすくなってしまいます。
小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」等のサービスを柔軟に組み合わせるとともに、地域密着型サービスとして地域に根差した施設として馴染みのあるスタッフが、ケアの連続性を担保して支援を提供することができることが大きな強みです。
ケアマネ試験本番まであと少しです。
最後の確認作業を丁寧に行うとともに、体調管理には十分に注意して本番に臨みましょう。
では次回の解説講義でお会いしましょう。