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宅建業法~監督②~公然と呼び出し、話を聞いてBOSSに相談した後、大々的に処分を下す

こんにちはクロバです。

宅建リベンジnote。

前回に引き続き、宅建業法の監督についてです。

今回は、監督処分の流れについて纏めます。

まずは、宅建業者の監督処分の流れ

①処分する人(知事or大臣)は聴聞の期日の1週間前までに「宅建業者」に対して、聴聞の期日および場所等を通知します。

※聴聞(ちょうもん)とは、違反者の言い訳を聞くことです。
 一方的に判決は下さないってことです。

②聴聞の期日および場所が公示されます。

※公示(こうじ)とは、公に示すわけですから、県のHPとか掲示板に載るんですね。聴聞は公開で行われるのでお知らせってことですね。恐らく。

③聴聞が公開により行われます。違反者の言い訳をちゃんと聞いて判断!

※国土交通大臣が処分を下す場合は、予め、内閣総理大臣と協議をする必要があります。

④指示処分や業務停止処分、免許取消処分が行われます。

⑤宅建業者に対して、業務停止処分または免許取消処分が行われた場合、必ずその旨が公告されます。

⑥業務地を管轄する知事が処分を行った場合、免許権者に通知または報告をします。

※免許権者が知事の場合は「通知」という言葉を使い、免許権者が国土交通大臣の場合は「報告」という言葉が使われます。

※公告(こうこく)とは、公に告げるということ。先ほどの公示と何が違うんだって感じですが、公告も同様で、県の掲示板とかに載せておくことです。イメージですが、公示よりも広告の方が重要度合が高めですよね。


宅建士に関する処分についても、上記の流れで監督処分を行います。
ただし、宅建士に対しては⑤公告はありません。そして、⑥については、業務地(行為地)を管轄する知事が指示処分や事務禁止処分を行った場合、登録した知事に対して通知します。


流れを纏めると、学校風にして…

クラスで虐めが発生。虐めたクラスに対して、クラスの黒板に「○○組で虐めが発生しました。○月○日○時間目に聴聞を行います」って、通知が貼られるわけです。当日は、気になった先生や保護者が聞きにくるのもOK。聴聞後は、処分について校長先生と相談。処分が重い場合もあるため、校長先生の承認が必要となります。処分が下されると、それはメディアやPTAにも広く知らしめます。ただし、それは悪質な虐めがあったと認められた場合のみ。クラスとしての処分は公告されますが、特定の個人の処遇は伏せられることとなります。

そんなイメージですかね?

以上です。

免許取消処分・登録消除処分は、免許の欠格事由に当てはまりますので、当然、免許剥奪となります。

また、宅建士が、
「事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ事務禁止期間が満了していない者」も欠格者となります。この場合、事務禁止期間が満了したら直ちに登録することができます。

事務禁止になると免許返納義務が発生します。登録自体は消除されないと言っても、免許がなければ、ほぼ同じようなもんですから、登録も消除しちゃってくださいって人がいるんですかね?


この流れで、再び、免許の欠格事由に戻りたいところですが、まだ「罰則」について纏める必要があります。

罰則は色々ありますが、宅建試験で重要なのは、宅建業法上の違反です。
当然、欠格事由に当たります。

覚えることの重要性は低いですが、一読は必須。次回、少し纏めます。

では

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