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宅建業法~監督①~処分は3つ。監督は2人。

こんにちはクロバです。

これは、宅建試験リベンジnoteです。間違ってたらすみません。

前回の宅建業・宅建士免許の欠格事由において、犯罪系が出てきましたので、その繋がりで、一度、欠格事由から離れて、「監督」について纏めていきます。

監督というのは、業者及び宅建士が悪い事をしたときの処分のことです。
監督処分は、全部で3つ。

業者の場合は、
軽い方から指示処分・業務停止処分・免許取消処分です。

宅建士の場合は、
軽い方から指示処分・事務禁止処分・登録消除処分です。

まぁ、見た感じ同じようなもんですよね。

内容は、読んで字の如くですが、学校で考えてみましょう。
指示処分では、先生からの厳重注意。反省文。
業務停止処分は、停学です。
免許取消処分は、退学です。

これは、やってしまった罪の重さによって、監督処分が下されるわけです。
判断するのは、下記の方々です。

免許権者だったら、全ての監督処分を下す権利があるんです。
しかし、犯罪行為を行った土地を管轄する都道府県も指示処分・業務停止処分等を命じることができるんですよね。

まぁ、自分の管内で起こった犯罪行為なんだから取り締まれないのは可笑しいですよね。

しかし、一番重い処分である免許取消処分・登録消除処分は免許権者しかできないんです。まぁ、その為の「免許権者」ですよね。

具体的に、どのようなことをすると、どのような処分が下されるのかは、他のHPとかを見てください。初見では絶対に覚えられませんので、流し読みしてとりあえず後回しで良いと思います。

ポイントは、指示処分・業務停止処分等は、任意。処分してもしなくてもOK。

宅建業者の免許取消処分は、任意の場合と義務の場合がある。

宅建士の登録消除処分は、義務。

学校で考えてみると、その処分は学校にある程度任せるけど、行くところまで行ったら、もう退学だぞって感じですね。誰だって、退学にしたくないけど、法律で義務だと決めてしまえば、そうせざるを得ないですからね。


次は、処分の流れです。

これは、また次のnoteで。

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