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【宅建業法】広告①~取引態様の明示は2回する~

こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote、今回は広告・業務上の規制です。

広告ってのは、売り物件などが出たときに、ネットやチラシを介して営業するアレです。チラシって、よくポストに入っていますし、賃貸探す時とかにスーモとかアットホームとかレオパレスとか色々見たことあるんじゃないでしょうか?

そんな広告には幾つかルールがあります。
基本的に、消費者が不利益をこうむらないためのモノです。
ルールの1つ目は、取引態様の明示です。

取引態様の明示

宅建業者は、宅建業に関する広告をする際や注文を受けた際に、取引態様を明示する必要があります。取引態様とは、以前記した「取引」の種類のことです。

取引8種

自ら売買なのか、媒介の売買なのか等々…
なお、広告をする際に取引態様を明示したとしても、注文を受ける際には改めて取引態様の明示をする必要があります。

また、宅地を数回に分けて分譲するときも、その都度、取引態様を明示する必要があります。

ちなみに、明示の方法は口頭でも構いません。

広告のタイミングで取引態様を口頭でパッと言っても、客って大抵、聞き流していますからね。本気で買うぞ!っと覚悟を決めて注文した際に、誤解のないように改めて取引態様を明示することが大事なんですね。

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