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遺言書のメリット

おはようございます。
相続遺言専門行政書士の横倉です。
三連休いかがでしたか、私は一日お休みさせて頂き、リフレッシュできました。

年末向けて遺言書作成に関する相談が増えてきています。
先日も施設に入居されている方の遺言書作成の打ち合わせに伺いました。
今回遺言書で財産を渡したいのが、夫の姪(夫が先日亡くなり、依頼者である妻の相続人は、妻の兄弟姉妹)。妻からすると血のつながりがない為、通常の相続では財産を相続させることはできません。小さいころから夫の姪たちとの交流が深く、自分が亡くなって迷惑をかけたくないので遺言書を作成して欲しいとのことでした。依頼者である妻にはお子さんがいないため、遺言書を作成すれば、兄弟姉妹には遺留分がない為、遺言書通り渡すことが可能です。
これが遺言書のメリットです。亡くなった後、自分の財産を本来の相続人でない方に渡すことできるの遺言書を作成するほかないのです。

他の事例では、孫やひ孫に渡したいという方もいました。
気を付けて欲しいのが、内縁の方(事実婚)です。現状の法律では遺言書がないと財産を承継するのが難しい方です。今年も事実婚の方の相続の相談がありましたが、生前自筆証書遺言を作成していましたが独学で書いたものなので残念ながら無効でした。これではせっかく作ったのに実現できません。
自筆証書遺言を作るならせめて専門家の確認が必要です。
後々嫌な思いをしないためにも、公正証書遺言の方がおすすめです。

今なら年末までに間に合いますのでご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。










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