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感染症法って?? その1

みなさんこんばんは。
焼きそば弁当はたまに食べるとうまいですね!
どーもMittsuです。

新型コロナウイルス感染症が指定感染症となり、その後、新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)から、5類感染症となりましたが、この感染症法についてお話しします。

順番にご紹介しますが、感染症法では対象の感染症をそれぞれ発生状況の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。

まずは「全数把握」についてです。
全数把握が必要な場合は、周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合、及び発生数が稀少なため、定点方式での正確な傾向を把握が不可能な場合と言われています。

ここには、1・2・3・4・5類感染症があり、すべての医師がすべての患者の発生について届出を行う必要がある感染症になります。

1〜4類感染症は、ただちに届出が必要で、
5類感染症は、一部の感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風疹、麻疹:ただちに届出)をのぞき、7日以内に届出が必要となります。

1〜5類の感染症は一体どれだけの疾患があるのでしょうか?
1類感染症:7疾患
2類感染症:7疾患
3類感染症:5疾患
4類感染症:44疾患
5類感染症:24疾患
詳細は今回は記載しませんが、これだけの感染症が対象となります。

ちなみに新型コロナウイルス感染症は、「指定感染症」及び「新型インフルエンザ等感染症」から5類感染症に該当しているので、現在は「指定感染症と新型インフルエンザ等感染症」に該当する感染症はありません。

少し長くなりましたので、明日は定点把握についてご紹介します。

それでは、おやすMittsu💤

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