福岡市部活動ガイドラインの回答を貰いました。

2022年9月末に提出した質問状の回答を貰いに2023年5月29日福岡市教育委員会に行きました。
質問状を提出した経緯についてはこちらの記事を参照ください

質問状の回答

1. 中学校体育連盟および中学校文化連盟等(以下「中体連等」といいます。)は、部活動を通して学校教育と深いつながりがあるものの、外部団体です。勤務時間内にそうした団体の「運営」に協力し、携わることは、職務専念義務には違反しないのでしょうか。
→職務として従事、または職務専念義務免除により従事することがありえるため職務専念義務違反にはならない。
→中体連や中文連から大会運営業務が校長に依頼があった際、公務に支障のない範囲で校長が認めたものが職務となる。
 
2. 中体連等の「運営」の中には、具体的にどのような業務が含まれますか。例えば、中体連等の役員が参加する懇親会(酒宴)の手配や、中体連等の会計監査など、教育活動とは明らかに関係のない業務もこの中に含まれますか。
→懇親会の手配などは含まれない。「運営」には市大会に関する業務(ex.専門部長や大会運営等)が含まれる。
 
3. 勤務時間内に中体連等の運営に関わる業務を行うことができず、勤務時間外に行わざるを得ない場合においてもなお、顧問は中体連等の運営に関わる業務を行う必要がありますか。
→勤務時間外は関連業務を行わなくてもよい。基本的に時間内での業務を想定している。
 
4. 中体連等の運営に関わる業務を学校内で行った時間は、在校等時間の中に含まれますか。
→職務として従事するものについては在校等時間に含める。
 
5. 本規定は「2部活動の適正な運営について」という章の一部を構成していますが、顧問が中体連等の運営に協力し、携わることは適正な部活動運営の一部を構成していると解釈してよろしいでしょうか。仮に顧問が中体連等の運営に協力せず、携わらない場合、部活動が適正に運営されていないという解釈でよろしいでしょうか。
→基本的には中体連の運営には顧問の協力が必要である。しかし顧問や種目の実情に応じてそうではないこともあり得る(平日のみ指導する顧問や中体連の運営に携わらない顧問もいる)
※質問に対する回答になっていないため現在市教委に問い合わせ中。。
 
6. 顧問は、中体連等に役員・審判等として登録することなく、校内の部活動指導のみに従事することは可能でしょうか。
→可能である。
 
7. 顧問が本規定に違反した場合、地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分の対象となりますか。
→直ちに懲戒処分の対象になる訳では無いが、職務命令を受け、本人が了承しているにも関わらず命令に従わない場合は処分の対象になる可能性がある。

福岡市教育委員会へ伝えたこと

「運営に携わること」の文言がなぜ加えられたのか?

福岡市の部活動ガイドラインに「中体連・中文連の運営に携わること」という文言がなぜ加えられたのか聞きました。
福岡市が参考にしたという福岡県のガイドラインにも記載されていない文言です。つまり何かしらの意図があって付け加えられた文章です。
現在、当時のガイドライン策定担当者に聞き取りを行っているようです。
この件は近いうちに報告ができると思います。

全員顧問制の廃止

全員顧問性の廃止を市教委が先導をとって進めるよう伝えました。
2023年現在福岡市の公立学校では全員顧問制の学校が多くあります。
市はどの学校が全員顧問制をとっているのか把握しているようですが、校長の判断とのことで放置しています。
働き方改革や教員の質の確保が急務の時代にも関わらず、全員顧問制が続いていることは言語道断です。
時間外勤務や顧問間の仕事の押し付け合い、専門外の競技を教えるストレス等様々な問題を孕んでいる全員顧問制を一刻も早く無くしていきたいです。

あとがき

部活動反対の意見は学校現場ではなかなか発信しづらい現状があります。
しかし現場には部活顧問を受け持たなくても良いのであれば受け持ちたくないという方が多くいます。
そういった声を世間や教育委員会・管理職に伝えるのが私達の役割であり活動です。引き続き応援いただけますと幸いです。
福岡県内の教員の方、ぜひ一緒に活動しましょう!メール等から連絡をいただければ嬉しいです。

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