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福岡市部活動ガイドラインについて(中体連の運営に協力する?)

福岡市の部活動ガイドライン(KM_C654e-20190228181851 (fukuoka.lg.jp))には「顧問は、中学校体育連盟・中学校文化連盟等の運営に協力し、携わること」の記載がある。

この文言をそのまま受け取ると、公務員である教職員が中体連や中文連など外部団体の運営に職務時間中に携わらなければならないということである。
PLUMはこれが職務専念義務※違反にあたると考え、組合化前2022年7月25日福岡市教育委員会(以下、教育委員会)に対して下記の質問状を送付した。

送付から2週間後、こちらから問い合わせするまで質問状の中身も確認していない様子だった。

8月29日教育委員会から「組合化されていない団体の質問状については回答していない。」との回答を得る。

そこで組合化後の2022年9月21日付けで全く同じ内容の質問状を再度送付。
しかし、ここでも「市の職員には文書回答したことが無い。」「文書回答だと誤解を招くおそれがある。」等の理由から文書での回答が難しいと電話で伝えられる。
ただ、上記内容で納得できるわけが無いので、11月7日に追加で下記の質問状を送付。

教育委員会から、1.文書回答しないと決まったわけではない。2.担当者が今年度来たばかりでわからない。現在調査中。3.文書回答できるように調整する。との回答を得る。

しかし、2022年12月19日現在まだ文書回答をするかさえも決まっていない2023年5月29日に対面で回答を得る。

教育委員会の言い訳は、文書を出すにあたって複数の課の決裁者が揃い打ち合わせをして文書回答するか否かを決めるが、決裁者同士の都合が合わず先延ばしになっているとのこと。
ちなみに今まで10月20日に2時間。10月24日に2時間の計4時間決裁者同士で打ち合わせをしたが、文書回答をするかどうか決まらなかったとのこと。

以下PLUM役員の感想。
いつまで経っても文書回答をするかどうかさえも決めることができない福岡市教育委員会には本当にがっかりしている。
福岡市教育委員会には自ら策定したガイドラインに対する説明責任を果たすことを求めるとともに、速やかに質問状に回答するよう求めていく。

以上

※職務専念義務(地方公務員法 第三十五条)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

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